水質汚濁防止法の改正について

 

ページ番号1003067  更新日 令和4年12月8日 印刷 

水質汚濁防止法の改正について(法改正の概要)

1 届出対象施設の拡大

有害物質を貯蔵する施設等の設置者(1、2)は、施設の構造、設備、使用の方法等につい て市長への届出が必要となります。

  1. 有害物質貯蔵指定施設(有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設)の設置者
  2. 全量を下水道に放流するなど、これまで水質汚濁防止法に基づく届出をしていない有害物質使用特定施設の設置者
  • 環境省ホームページ中にある「地下水汚染の未然防止のための構造と点検、管理に関するマニュアル(第1.1版)」の届出対象施設判定フローチャートを参考に、届出の必要の有無を判断してください。
  • 既に(平成24年6月1日時点で)水質汚濁防止法等に基づく届出をしている有害物質使用特定施設については、改めて届出をする必要はありませんが、以下に示す構造等に関する基準及び定期点検の遵守義務が課せられています。

2 構造等に関する基準遵守義務等

有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設に関して、新たに構造等に関する基準の遵守が必要になります。
なお、既存施設(平成24年6月1日時点で既に設置している施設)への適用は、施行後3年間猶予されます(定期点検のみによる対応で可)。

3 定期点検義務の創設

有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設に関して、新たに定期点検や結果の記録、保存(3年間の保存義務)が必要になります。

注意点

1 届出等の手続きについて

  • 既存施設(平成24年6月1日時点で既に設置している施設)の場合
    平成24年6月30日までに水質汚濁防止法に基づく届出書を和歌山市長(環境政策課)に提出してください。
  • 平成24年6月1日以降に施設の設置又は変更を行う場合
  1. 有害物質使用特定施設の場合
    公共用水域に排水を放流する工場、事業場については、従来どおり、水質汚濁防止法に基づく届出申請又は瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可申請を行ってください。
  2. 有害物質貯蔵指定施設の場合
    水質汚濁防止法に基づく届出申請を行ってください。

2 構造等に関する基準、定期点検について

施設設置場所の床面及び周囲、付帯配管等(地上及び地下)、排水溝等及び地下貯蔵施設のそれぞれについて、構造等に関する基準が設けられています。
また、構造等に関する基準に応じた定期点検や結果の記録、保存を行う必要があります。具体的には、施設本体、床面及び周囲、付帯配管(地上及び地下)、排水溝及び地下貯蔵施設について、ひび割れ、亀裂、損傷等の異常の有無、漏えいの有無を目視によって確認すること又は、目視での確認が困難な場合は、検知システム等の導入により漏えいの有無を確認することになります。

なお、詳細については、以下の環境省ホームページ中にある
「地下水汚染の未然防止のための構造と点検、管理に関するマニュアル(第1.1版)」
を参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 環境政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1114 ファクス:073-435-1366
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