法人市民税
市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人等は、法人市民税の申告納付の義務があります。法人市民税額は、所得の有無にかかわらず負担していただく均等割額と、所得に応じて負担していただく法人税割額(法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準とする)の合計になります。
法人市民税の納税義務者
納 税 義 務 者 |
納めるべき税額 均等割 |
納めるべき税額 法人税割 |
---|---|---|
和歌山市内に事務所等を有する法人 | ○ | ○ |
和歌山市内に寮等を有する法人で、事務所や事業所を有しないもの | ○ | × |
和歌山市内に事務所等を有する公益法人等で収益事業を行わないもの | ○ | × |
税額の計算
〇 税額=均等割額+法人税割額
【法人税割】
- 法人税割額=課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額×税率
法人税割の額は、申告する事業年度における法人税額(国税)に、次の表の税率を乗じて算出します。
法人の区分 | 税率 平成26年9月30日以前に 開始する事業年度 |
税率 平成26年10月1日以後に 開始する事業年度 |
税率 令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 |
---|---|---|---|
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額(分割するものにあっては分割前)が年500万円以下で、次のいずれかのもの |
12.3パーセント | 9.7パーセント | 6.0パーセント |
上記以外の法人等 | 14.7パーセント | 12.1パーセント | 8.4パーセント |
(注)事務所等が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額は、次の式により算定された額となります。
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 ×(和歌山市内の従業員者数/全従業員者数)
【均等割】
- 均等割額=事務所等又は寮等を有していた月数×税率(年額)÷12
法人市民税の均等割の税率は、資本金等の額と従業者数により次の表になります。
資本金等の額 | 和歌山市内に有する事務所等又は寮等の従業者数の合計 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
50億円を超える法人 | 50人以下のもの | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 1,750,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下のもの | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下のもの | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下のもの | 130,000円 |
1千万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 120,000円 |
1千万円以下の法人 | 50人以下のもの | 50,000円 |
上記以外の法人等 | 50,000円 |
(注)「資本金等の額」及び「従業者数」は算定期間の末日で判定します。
(注)事務所等又は寮等を有していた月数は、1月に満たない場合は1月とし、1月以上で端数が出た場合は、端数は切り捨てます。
(注)平成27年4月1日以後に開始する事業年度から「資本金等の額」が「資本金+資本準備金」又は「出資金の額」を下回る場合は、「資本金+資本準備金」又は「出資金の額」が均等割の税率区分の基準となります。
確定申告
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、申告書を和歌山市に提出するとともに、法人税割額と均等割額(年額)の合計額(その事業年度においてすでに中間申告を行っている場合には、その中間申告時に納付した額を差し引いた額)を納付していただくこととなります。
中間申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、申告書を和歌山市に提出するとともに、次の1.又は2.のいずれかの方法により計算した税額を納付していただくことになっています。
ただし、法人税において中間申告をすることを要しない法人及び市内に寮等のみを有する法人は、中間申告をしていただく必要はありません。
- 前事業年度の法人税割額の2分の1の額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額(予定申告)
(注)令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。
(注)平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用います - その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額(仮決算にもとづく中間申告)
申告と納税
法人等の市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税額を納めることになっています。(これを申告納付といいます。)
この様式は、下記リンク 「申請書ダウンロード」からダウンロード(印刷)できます。
設立・異動の届け出
法人等の設立、開設や名称、所在地などの異動(変更)があった場合は、届け出を行っていただくことになっています。
この様式は、下記リンク 「申請書ダウンロード」からダウンロード(印刷)できます。
(注)法人等の設立申告書及び変更届には、定款並びに登記事項証明書の写しを添付してください。
減免
- 法人等の区分
次に該当する法人等で収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けることができます。
- 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等(条例第27条第1項第2号に掲げるものを除く。)
例:公益社団法人、公益財団法人 - 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(NPO法人)
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
例:自治会 - 慈善、学術その他公益事業を行う条例第25条第1項第4号のもの
- 申請
- 申請期限 4月30日(土曜日、日曜日又は祝日にあたる場合はその翌日)
- 方法
「法人市民税減免申請書」に必要事項を記入し市民税課に提出する。
(注)申請書様式は当課に置いてありダウンロードに対応していませんので、収益事業を行わなくなったときは、申請期限までに市民税課に申し出てください。
申請期限後に減免申請を提出されても、減免は適用されませんのでご注意ください。 - 添付書類
決算報告書又は収益事業を行っていないことを証明するもの
このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。