事業所税
事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する費用に充てるための目的税で、市内に所在する事業所等に対して課税されます。
区分 | 資産割 | 従業者割 |
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納税義務者 | 市内の事業所等で事業を行う法人又は個人 |
市内の事業所等で事業を行う法人又は個人 |
課税標準 | 算定期間(法人:事業年度 個人:1月1日~12月31日まで)末現在の事業所面積 | 算定期間中に支払われた従業者給与総額 |
税率 | 1平方メートルにつき600円 | 従業者給与総額の0.25パーセント |
免税点 | 事業所床面積の合計が1,000平方メートル以下 | 従業者の合計が100人以下 |
納税の方法 | 申告納付 | 申告納付 |
申告納付期限 | 法人:事業年度終了の日から2か月以内 | 法人:事業年度終了の日から2か月以内 |
申告納付期限 | 個人:翌年の3月15日 | 個人:翌年の3月15日 |
(注)免税点以下で納付義務がない場合でも、和歌山市内の合計事業所床面積が800平方メートルを超える場合、又は従業者数が80人を超える場合は申告書の提出が必要です。
下記リンクから事業所税に関する申告書などがダウンロード(印刷)できます。
このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
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