市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造者などが、市内のたばこ小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
納税義務者
たばこの製造者・特定販売業者(輸入たばこを取り扱う者)・卸売販売業者です。
税率
1,000本あたりのたばこ税率
区分 |
市たばこ税 |
県たばこ税 |
国たばこ税 | 国たばこ特別税 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
平成30年4月1日~ |
5,262円 |
860円 |
5,302円 (4,032円) |
820円 (624円) |
12,244円 (9,312円) |
平成30年10月1日~ |
5,692円 |
930円 |
5,802円 (4,032円) |
820円 (624円) |
13,244円 (9,312円) |
令和元年10月1日~ |
5,692円 |
930円 |
5,802円 (5,802円) |
820円 (820円) |
13,244円 (13,244円) |
令和2年10月1日~ |
6,122円 |
1,000円 |
6,302円 | 820円 | 14,244円 |
令和3年10月1日~ |
6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
( )内は、紙巻たばこ三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)に係る税率です。
なお、紙巻たばこ三級品の税率については、令和元年10月1日以降、一般の紙巻たばこと同じ税率になります。
納税の方法
納税義務者が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
市たばこ税は和歌山市にとって貴重な財源の一つです。たばこは和歌山市内で購入しましょう。
健康のためにたばこの吸いすぎには注意しましょう。
このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
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