市税のスマートフォンアプリ決済

 

ページ番号1052615  更新日 令和6年4月1日 印刷 

市税のスマートフォンのアプリ決済納付の一部変更について

 令和5年4月1日から、バーコードを利用したスマートフォンのアプリ決済の市税の対象税目が、市県民税・森林環境税(普通徴収)のみとなります。ただし、納税課が発行した納付書(固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)を除く。)にバーコードが印字されているものは従来どおりの取扱いとなります。

令和5年4月1日以降の固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)のアプリ決済は、QRコード読取りに変更となります。詳しくは次のリンクをご覧ください。

(注)QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

名称

バーコード読取り

QRコード読取り

固定資産税・都市計画税

×

軽自動車税(種別割)

×

市県民税・森林環境税(普通徴収分)

×

 

利用できるアプリ決済(バーコード読取り)

納付することができる市税(バーコード読取り)

市県民税・森林環境税(普通徴収分)

(注)その他納税課発行のバーコードが印字されている納付書で、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)以外のもの

注意事項

領収証書の発行について

アプリ決済で納付された場合、領収証書は発行されません。必要な方は、金融機関窓口またはコンビニエンスストアで納付をお願いします。
(注)支払履歴を領収証書とは認められませんのでご注意ください。

納税証明書/完納証明書について

アプリ決済で納付された場合、納付情報を確認するまで1週間程度かかります。納付確認ができなければ、納税証明書/完納証明書は発行できませんのでご了承ください。

アプリ決済で納付できない納付書について

以下の納付書はアプリ決済の対象外です。

  • バーコードが印字されていない納付書
    (1枚当たりの納付書の金額30万円を超える納付書)
  • バーコードが印字されていても読取ができない納付書(汚損、破損等)
  • 納期限(取扱期限)が過ぎている納付書
  • 金額訂正した納付書

口座振替からアプリ決済への変更について

  • アプリ決済での納付を希望される場合は、口座振替の停止の手続きが必要となります。口座振替を利用している金融機関で停止手続きをしてください。
    停止手続きには(1)預貯金通帳(2)通帳の届出印(3)市県民税・森林環境税(普通徴収分)の通知書番号がわかるもの(納税通知書など)が必要です。
  • 口座振替で納付された場合は、領収のおしらせ(口座振替納付済通知書)を郵送しますが、アプリ決済で納付された場合は、領収のおしらせは発行されません。

その他

  • 決済手数料は無料ですが、利用時の通信料については自己負担となります。
  • 納付書1枚につき納付手続が必要になります。
  • アプリ決済で行った決済を取り消すことはできません。
  • アプリ決済で納付した納付書は領収印が押されません。金融機関窓口、コンビニエンスストア、別のアプリ決済で重複納付しないようお願いします。
  • 納税課窓口、金融機関窓口、コンビニエンスストアなどでアプリを提示して納付することはできません。
  • 各アプリ決済で利用金額の上限額が決まっています。詳しい内容は各アプリ決済の会社までお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

和歌山市役所
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話(代表):073-432-0001