青色回転灯付防犯パトロール車(通称:青パト)を導入する方法

 

ページ番号1001281  更新日 令和2年5月26日 印刷 

通常、一般の自動車に回転灯を装備・点灯することは法令で禁止されていますが、道路運送車両法の規制緩和で、警察署に申請し、自主防犯パトロールを適正に行えると認められた団体は、車両に青色回転灯をつけて、地域の防犯のために自主防犯パトロールを実施することが出来るようになりました。
ここでは、この青パトを導入する方法・手順を紹介します。
 

青パト導入手順

イラスト1:青パト導入手順


【申請に必要な書類】(注)各種申請様式については、最寄の警察署(生活安全係)でもらえます。

  1. 証明申請書(様式第1号)
  2. 添付書類
    (1)団体の概要(様式第2号)
    (2)自動車によるパトロールの概要(様式第3号)
    (3)誓約書(様式第4号)
    (4)自動車検査証の写し
    (5)青色回転灯の取付位置、灯火の大きさ、形状が分かる図面や写真等
    (6)取り付ける青色回転灯の光度等が分かる資料等
    (7)防犯パトロール中であることの表示方法を示す資料等

イラスト1:矢印


イラスト2:青パト導入手順


警察本部において、青色回転灯を装備して防犯パトロールを実施できる団体か審査

イラスト2:矢印


イラスト3:青パト導入手順


交付された証明書及び標章の内容に変更が生じる場合は、証明書記載事項変更申請書(様式9号)の提出が必要です。また、パトロール実施者の変更を行おうとするときは、パトロール実施者変更申請書(様式第10号)の提出が必要です。(注)各種申請様式については、最寄の警察署(生活安全係)でもらえます。

イラスト3:矢印


イラスト4:青パト導入手順


警察本部長から交付を受けた「証明書」と「自動車検査証」を添えて地方運輸支局等で申請を行い、自動車検査証に「自主防犯活動用自動車」との記載を受ける。
(申請先)
普通車:和歌山地方運輸支局
軽自動車:軽自動車検査協会和歌山事務所

イラスト4:矢印


イラスト5:青パト導入手順


イラスト5:矢印


イラスト:運用開始

イラスト:青パト

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