特定小型電動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルールについて
令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、特定小型電動機付自転車(電動キックボード等)に関し、新たな交通ルールが適用されることになりました。交通ルールを遵守し、安全運転に努めましょう。
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危機管理局 危機管理部 地域安全課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-435-1005 ファクス:073-435-1278
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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