住居表示について

 

ページ番号1001910  更新日 平成28年2月2日 印刷 

住居表示制度は、「住居表示に関する法律」及び「和歌山市住居表示条例」に基づき、住所を、土地の一筆ごとに付けられた番号である地番による「番地」ではなく、道路等で区画された「街区」などを基準に順序良く付けられた「住居番号」で表すことにより、整然として分かりやすいまちづくりを目的としています。

住居表示を実施している区域で、建物を新築等する場合は、「和歌山市住居表示条例」に基づき、届け出なければなりません(「建築確認申請」とは別に届出が必要です)。

届出のないまま土地の地番を住所として使われたり、「隣が5号だから、うちは6号だろう」などとご自分の判断で間違った住所を使われますと、住居表示が混乱し、緊急車両の到着の遅れや宅配物等の遅配などの原因になります。また、間違った住所で住民登録などをされますと、後日、正しい住所に訂正する必要が生じ、場合によっては、多額の費用や大変な手間がかかりますので、必ず届出をしていだたき、住居表示制度に基づく正しい住所をお使いください。

住居表示のご案内

住居表示に関する届出等

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
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