合併処理浄化槽設置を補助します
対象区域
公共下水道事業計画区域と集落排水整備区域を除く区域
補助対象
令和6年4月1日以降に着工し、令和7年3月31日までに合併処理浄化槽の設置工事が完了する個人住宅。(販売や賃貸を目的とするものや汚水処理未普及解消につながらない合併処理浄化槽設置は補助の対象外となります。詳しくは浄化衛生課までお問い合わせください。)
(注)改造の場合、あわせて行う配管工事費用、単独処理浄化槽もしくはくみ取り便槽の撤去費用及び単独処理浄化槽の雨水貯留槽への転用費用も対象
補助の対象外となる例(汚水処理未普及解消につながらない浄化槽設置)
・合併処理浄化槽の設置された住宅の居住者が転居して住宅に合併処理浄化槽を設置する場合(ただし、集合住宅等や市外からの転入者や分家する者は除く)
・合併処理浄化槽の設置された住宅を建て替えて合併処理浄化槽を設置する場合
・既存合併処理浄化槽を更新する場合
補助の対象となる例(汚水処理未普及解消につながる浄化槽設置)
・単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から転換し合併処理浄化槽を設置する場合
・単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の設置された住宅の居住者が転居して住宅(※)に合併処理浄化槽を設置する場合
・集合住宅等から転居して住宅(※)に合併処理浄化槽を設置する場合
・市外から転入して住宅(※)に合併処理浄化槽を設置する場合
・公共下水道に接続されている方が転居して住宅(※)に合併処理浄化槽を設置する場合
・合併処理浄化槽の設置された住宅の居住者(浄化槽管理者以外)が分家し、別の住宅(※)に合併処理浄化槽を設置する場合
(※)新築住宅又は現在合併処理浄化槽のない中古住宅に限ります。
補助金額
補助金は、次の表の額を限度とします。
人槽区分 |
|
補助限度額 |
---|---|---|
5人槽 |
新築 |
180,000円を上限 |
5人槽 |
改造 |
332,000円を上限 |
6~7人槽 |
新築 |
210,000円を上限 |
6~7人槽 |
改造 |
411,000円を上限 |
8~10人槽 |
新築 |
273,000円を上限 |
8~10人槽 |
改造 |
519,000円を上限 |
撤去 |
単独処理浄化槽 |
120,000円を上限 (改造の際に既存単独処理浄化槽の撤去に要した費用に応じて、加算されます。) |
くみ取り便槽 |
90,000円を上限 (改造の際にくみ取り便槽の撤去に要した費用に応じて、加算されます。) |
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単独処理浄化槽の雨水貯留槽への転用 |
90,000円を上限 (転用の際に要した費用に応じて、加算されます。) |
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配管設備
|
300,000円を上限 (改造の際に配管工事に要した費用に応じて、加算されます。) |
備考:
改造とは、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を合併処理浄化槽に転換することをいいます。
撤去とは、単独処理浄化槽もしくはくみ取り便槽を掘り起こし合併処理浄化槽へ転換することをいいます。ただし、建て替えの場合は含みません。
転用とは、改造により使用を廃止する単独処理浄化槽を雨水貯留槽として再利用すること。
受付期間
令和6年6月10日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)まで。なお、補助は予算の範囲内で行いますので、予算がなくなり次第受付終了となります。
(土曜日・日曜日・祝日は除く)
受付場所
浄化衛生課(市役所7階)
申込方法
浄化槽設置の届出後、本人または申請家屋に同居する家族の方がお越しください。
持参物
(1)印鑑(シャチハタでも可)
(2)窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
(3)通帳又はキャッシュカード
(4)銀行届出印
※(3)(4)は水質検査(窓口で申込)手数料の支払方法について、口座振替をご希望の方のみ持参ください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境局 環境部 浄化衛生課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1067 ファクス:073-435-1357
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。