ヘキサメチレンテトラミンを含有する産業廃棄物の処理委託等に係る留意事項について

 

ページ番号1002064  更新日 令和5年12月27日 印刷 

平成24年5月に発生した利根川水系の浄水場におけるホルムアルデヒド検出事案について、環境省では検討会を設置し、再発防止策等についての検討を行ってきましたが、その中間取りまとめが行われました。これを受けて、ヘキサメチレンテトラミン等の生活環境保全上の支障を生ずる懸念のある化学物質を含有する産業廃棄物の処理を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条第5項の規定に基づき産業廃棄物処理業者に委託する場合の取扱いについて、環境省から通知がありましたので、以下の通知の内容に留意の上、排出事業者並びに処理業者の皆様は、適正な処理を行ってくださいますようお願いいたします。

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