1,4-ジオキサンを含む産業廃棄物の特別管理産業廃棄物の指定について

 

ページ番号1005406  更新日 平成28年2月2日 印刷 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成25年1月23日に公布されました。

1.改正の概要

  1. 特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含むばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸又は廃アルカリを、特別管理産業廃棄物に指定する。
  2. 一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む燃え殻及びばいじんについては、遮断型最終処分場へ埋立処分を行うものとするなど、埋立処分基準等の整備を行う。

2.施行期日

平成25年6月1日

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