平成29年度廃棄物処理法改正について
改正の概要について
平成28年1月に発覚した食品廃棄物の不正転売事案などを受け、許可を取り消された廃棄物処理業者等に対する対応の強化や、不適正処理があった場合に行政機関による早期の実態把握・原因究明が可能な電子マニフェスト利用の強力な推進が必要となりました。
また、鉛等の有害物質を含む、電気電子機器等のスクラップ(雑品スクラップ)が、環境保全措置が十分に講じられないまま、破砕や保管されることにより、火災の発生や有害物質等の漏出等の生活環境保全上の支障が生じており、対応の強化が必要となりました。
これらの課題等に対処するため、廃棄物処理法の改正が行われました。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)平成29年6月16日公布)
また、改正法の実施に必要な措置を講ずるため施行令の改正が行われ、改正法の施行期日が平成30年4月1日(電子マニフェストの一部義務化については、平成32年4月1日。)と定められました。
主な改正内容
廃棄物の不適正処理への対応の強化
- 許可を取り消された廃棄物処理業者、事業を廃止した廃棄物処理業者等に対して必要な措置の命令や、排出事業者に対する通知が義務付けられました。
- マニフェストの記載内容についての信頼性の担保を図るため、マニフェストの虚偽記載等に関する罰則が強化されました。
- 特定の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の多量排出者に対して、電子マニフェストの使用が義務付けられました。
2以上の事業者による一体的処理の特例(親子会社の認定)について
親子会社であっても一体的な経営を行うものであり、かつ、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処理ができる等の基準に適合する旨の認定を受けた場合は、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができることになりました。
有害使用済機器(雑品スクラップ)の保管等に関する新たな規制について
使用が終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを有害使用済機器と規定し、これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対して届出や、処理基準の遵守等が義務付けられました。
改正法の施行について環境省から通知がありますので、こちらもご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境局 環境部 廃棄物対策課
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