特定動物の飼養について
特定動物の飼養は原則禁止です
動物の愛護及び管理に関する法律が令和元年6月19日に改正され、特定動物の飼養・保管は原則禁止となりました。
令和2年6月1日以降、愛玩目的で特定動物を飼養・保管することはできません。
また、特定動物の交雑種も特定動物として取り扱うことになりました。
特定動物を飼養できる「特定の目的」は以下のとおりです。
- 動物園等で展示をする場合
- 試験研究用等に飼養する場合
- 生業の維持のため
- 法改正以前から飼養していた個体を引き続き飼養する場合
- 特定動物を相続する場合
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