第一種動物取扱業の登録及び第二種動物取扱業の届出について
動物取扱業に関する改正(概要)
令和2年6月1日、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(令和元年6月19日法律第39号)が施行され、第一種動物取扱業についても動物取扱責任者要件等が改正されました。
今回の改正法施行は3段階で行われる予定です。
施行日 |
施行される部分 |
---|---|
令和2年6月1日 | 下記を除く改正事項全般 |
令和3年6月1日 |
・動物取扱業者の順守基準関係 ・犬猫生後56日齢未満の販売規制 |
令和4年6月1日 |
マイクロチップ関連事項 |
※「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」が制定され、令和3年6月1日に施行されました。
詳細は下記をご覧ください。
※マイクロチップ装着等の義務化について、令和4年6月1日に施行されました。
詳細は下記をご覧ください。
第一種動物取扱業に関する改正のポイント
- 登録拒否事由の追加
- 犬、猫、その他の動物の販売場所を事業所に限定
- 動物取扱責任者の資格要件の厳格化
- 帳簿の備付けの義務対象が販売業、貸出業、展示業に拡大
- 生後56日を経過しない犬、猫の販売等を規制(令和3年6月施行)
- 犬猫等販売業者のマイクロチップ装着、情報登録義務化(令和4年6月施行)
第一種動物取扱業の登録
動物の販売・保管・貸出・訓練・展示・競りあっせん業・譲受飼育業を営利を目的として営む場合は、事業所・業種ごとに登録を受けなければなりません。
対象となる動物の範囲
哺乳類・鳥類・爬虫類に属する動物
対象となる業種の具体例
業種 | 業の内容 | 該当する業者の一例 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
貸出 | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん業 | 動物売買をしようとする者のあっせんを、会場を設けて競りの方法により行う業 | 動物オークション業者 |
譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業 | 老犬老猫ホーム |
動物取扱責任者
動物取扱責任者とは、第一種動物取扱業者が事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から選任する者のことをいい、次の要件を全て満たしていることが必要です。
(注)動物取扱責任者は、登録申請に必要な要件であり、独立した資格ではありません。
- 次に掲げる要件のいずれかに該当すること(資格要件)
- 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を取得している者であること。
- 愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第3条の免許を取得している者であること。
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)又は実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他教育機関を卒業していること。(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について1年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む)
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)又は実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
※1 令和2年5月31日までに実務経験を資格要件として登録している責任者については、令和5年5月31日までに資格等を取得する必要があります。
※2 「実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」とは、雇用関係が発生しない形(ボランティア、師弟関係等)での従事した経験のことで、単に自宅でペットを飼養しているだけでは認められません。
- 以下の事項に該当しないこと(欠格要件)
- 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定める者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者
- 法第10条第1項の登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業者」という。)で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から5年を経過しないもの
- 法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 法の規定、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第10条第2号(同法第9条第5項において準用する同法第7条に係る部分に限る。)若しくは第3号の規定、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第69条の7第1項第4号(動物に係るものに限る)若しくは第5号(動物に係るものに限る)、第70条第1項第36号(同法第48条第3項又は第52条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の輸出又は輸入に係るものに限る)に係る部分に限る)若しくは第72条第1項第3号(同法第69条の7第1項第4号及び第5号に係る部分に限る)若しくは第5号(同法第70条第1項第36号に係る部分に限る)の規定、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第27条第1号若しくは第2号の規定、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の規定、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員で亡くなった日から5年を経過しないもの
- 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者
動物取扱責任者の責務
- 自ら勤務する第一種動物取扱業において、法等の違反がおこなわれないよう、動物又は施設の管理に関わる者を監督する。
- 動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、第一種動物取扱業に対して、改善を進言する。
- 動物取扱責任者研修を受講する。
手数料
第一種動物取扱業の登録申請にかかる手数料は、業種ごとに15,000円です。5年間有効です。
第一種動物取扱業者一覧(令和5年11月末日時点)
この情報は、令和5年11月末日時点の和歌山市内に登録のある動物取扱業者一覧です。
最新の情報については、和歌山市動物愛護管理センターにお問い合わせください。
第二種動物取扱業の届出
非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定数以上の動物の取扱い(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示など)を行う場合は届出が必要となります。
届出の対象となる施設・業種
業種 | 業の内容 | 該当する業者の一例 |
---|---|---|
譲渡し | 動物を譲り渡す業 | 動物の新しい飼い主探し活動など |
保管 | 動物を保管する業 | 動物を非営利で預かり保管する動物愛護団体等の活動 |
貸出し | 動物を貸し出す業 | 補助犬ユーザーへの貸出しなど |
訓練 | 動物を訓練する業 | 補助犬の育成訓練など |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 公園などでの非営利の展示など |
取り扱う動物の頭数について
届出が必要な飼養頭数は以下のとおりです。
- 大型の哺乳類(馬、牛等)、鳥類、特定動物の合計数:3以上
- 中型の哺乳類(犬・猫等)、鳥類、爬虫類の合計数:10以上
- それ以外の哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物の合計数:50以上
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このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 生活保健課 動物愛護管理センター
〒640-8422和歌山市松江東3丁目2番63号
電話:073-488-2032 ファクス:073-488-2033
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