動物取扱業における犬猫の飼養管理基準について

 

ページ番号1035834  更新日 令和3年6月14日 印刷 

飼養管理基準について

「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」が制定され、令和3年6月1日に施行されました。

対象及び施行期日等

・全ての第一種動物取扱業者、第二種動物取扱業者が対象ですが、犬猫を取り扱う事業者に対して新しい規定が設けられました。

・令和3年6月1日施行(一部の規定については経過措置等があります。)

・環境省ホームページで、基準の考え方や基準を満たす状態等を示した「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」が公開されていますので、併せてご確認ください。

犬猫を取り扱う事業者に対する新たな基準

1 ケージ等の基準

【飼養施設、設備の規模や構造】(既存事業者は令和4年6月1日から適用)

(1)運動スペース分離型(以下、「分離型」)又は(2)運動スペース一体型(以下、「一体型」)のいずれかを満たすこと

※傷病動物を飼養保管する場合又は動物を一時的に保管する場合等の特別な事情がある場合を除く

(1)分離型の基準

【寝床や休息場所となるケージ】+【運動スペース】の両方が必要

【寝床や休息場所となるケージ】

・犬:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の2倍以上)

・猫:(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の3倍以上)、1つ以上の棚を設け、2段以上の構造とする

※複数飼養する場合:各個体に対する上記の広さの合計面積と最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保

【運動スペース】

(2)の一体型と同一以上の広さを有する面積を確保し、常時運動に利用可能な状態で維持管理すること

 

※分離型ケージのイメージ図

bunrigata-1

bunrigata-2

(2)一体型の基準

【寝床や休息場所】と【運動スペース】は一体型となったケージ等

犬:床面積(分離型ケージサイズの6倍以上)×高さ(体高の2倍以上)

※複数飼養する場合:床面積(分離型ケージサイズの3倍以上×頭数分)と最も体高が高い犬の体高の2倍以上の高さを確保。床面積は、同時に飼養する犬のうち最も体長が長い犬の床面積の6倍以上が確保されていること。

※繁殖時:親子当たり上記の1頭分の面積を確保(親子以外の個体の同居は不可)

猫:(分離型ケージサイズの2倍以上)×高さ(体高の4倍以上)、2つ以上の棚を設け3段以上の構造とする。

※複数飼養する場合:床面積(分離型ケージサイズの3倍以上×頭数分)と最も体高が高い猫の体高の4倍以上の高さを確保。床面積は、同時に飼養する猫のうち最も体長が長い猫の床面積の2倍以上が確保されていること。

※繁殖時:親子当たり上記の1頭分の面積を確保(親子以外の個体の同居は不可)

 

※一体型ケージのイメージ図

一体型1

一体型2

【ケージ等及び訓練場の構造等の基準】

・金網の床材としての使用を禁止(肉球が傷まないように管理されている場合を除く)

・錆、割れ、破れ等の破損がないこと

2 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する規定

従業員1人当たりが飼養保管する犬又は猫の頭数の上限(既存事業者は段階的に適用)

犬:1人当たり20頭(うち繁殖犬15頭)が上限

猫:1人当たり30頭(うち繁殖猫25頭)が上限

※「親と同居している子犬・子猫」及び「繁殖の用に供することをやめた犬・猫」は頭数に含めません。

【経過措置】

経過措置

※犬と猫を両方を飼養保管する場合は、以下をご覧ください。

3 飼養保管する環境の管理に関する規定

・飼養施設に温度計・湿度計を設置し、低温・高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないように管理すること

・臭気により飼養環境、周辺環境を損なわないよう清潔を保つこと

・自然採光又は照明により、日長変化(昼夜の長さの季節変化)に応じて光環境を管理すること

4 動物の疾病等に係る措置

・1年以上継続して飼養保管する犬猫については、年1回以上獣医師による健康診断を受けさせ、診断書を5年間保存すること

・繁殖に用に供する個体は、雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせること

5 動物の展示又は輸送の方法

・犬又は猫を長時間連続して展示する場合は、休息できる設備に自由に移動できる状態を確保。それが困難な場合は、展示時間が6時間を超えるごとに、その途中に展示を行わない時間を設けること

・飼養施設に輸送された犬又は猫については、輸送後2日間以上その状態を目視観察すること(下痢、嘔吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る)

6 繁殖できる回数、繁殖の方法等

・生涯出産回数及び雌の交配時の年齢の規定(令和4年6月1日から適用)

  雌の生涯出産回数 雌の交配時の年齢
6回まで 6歳以下
ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする
6歳以下
ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が10回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする

・犬又は猫を繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受けること

・帝王切開を行う場合は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、5年間保存すること

・犬又は猫を繁殖させる場合には、前述の健康診断、上記の帝王切開の診断その他診断結果に従うとともに、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと。

・犬又は猫を繁殖させる場合には、繁殖実施状況記録台帳へ年齢、出産回数等の記載をすること

7 その他動物の管理に関する規定

・犬又は猫を飼養保管する場合には、以下のいずれかの状態にしないこと

  ○被毛に糞尿が固着した状態

  ○体表が毛玉で覆われている状態

  ○爪が異常に伸びている状態

  ○健康及び安全が損なわれるおそれがある状態

・清潔な給水を常時確保すること

・運動スペース分離型飼養の場合、1日3時間以上運動スペース内で自由に運動できる状態に置くこと

・散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬又は猫とのふれあいを毎日行うこと

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 動物愛護管理センター
〒640-8422和歌山市松江東3丁目2番63号
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