衛生害虫の発生抑制に係る薬剤の配布について

 

ページ番号1067491  更新日 令和8年5月29日 印刷 

衛生害虫の発生抑制に係る薬剤の配布について

当課では衛生害虫の発生抑制事業について、令和8年度より、自治会の皆様にも薬剤の散布を行っていただけるよう、希望する単位自治会を対象に薬剤を配布させていただきますので、ご協力方よろしくお願いいたします。

1 配布方法 

自治会長からの申請により、保健所にて配布します。 

 

 

2 薬剤配布場所

和歌山市吹上5丁目2番15号

和歌山市保健所 生活保健課 環境保健班 3番窓口

 

 

3 配布日時

配布時間:午前9時00分~午後5時00分(※土・日・祝日を除く)

ただし、5月から10月の火曜日(※祝日を除く)について、前もって申請がある場合は、午後6時30分まで延長します。

 

 

4 申請方法

申請用紙にて、ファクス、E-mail、ロゴフォームで申請してください。

 

 

5 受け取り方法  

前日までに「薬剤配布希望」の旨をお伝えください。

受け取りの際は、原則自治会長が来所してください。(代理可)

 

6 配布薬剤

ミディ発砲錠

(原則3錠を配布予定していますが、薬剤投与状況により配布数を調整します。また、予算において上限があり、申請数を配布できないことがあります。)

 

 

7 薬剤の使用方法 

幼虫(ボウフラ)が発生する流れの緩やかな排水溝、側溝、水溜りなどにそのまま投入する駆除剤です。目安として水量30~60リットルに対して1錠を入れます。発泡しながら有効成分が拡散し、幼虫の脱皮を阻害して殺虫します。効果は約1か月持続します。

 

8 注意事項

薬剤の取り扱いについては、配布時にお渡しする説明書を遵守し、誤飲、ペット・環境等への被害がないよう安全管理に十分ご注意ください。

 

申請

報告

注意事項

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 環境保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5113 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます