婚姻届
特に届出の期間は定められていませんが、実際の婚姻生活に入っていても届出をしない限り法律上の夫婦としては認められません。
届けるところ
夫婦いずれかの本籍地または所在地の市区町村へ届けてください。
和歌山市の場合は、以下のいずれかに届けてください。
- 市役所1階市民課3番窓口
- サービスセンター(東部・河南・河西・河北・中央・北・南)
注意 支所、連絡所では受付できません。
受付時間
- 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
- 木曜日のみ 午前8時30分から午後7時まで
- 日曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(ただし届書の預りのみ)
注意
- 市役所に届ける場合は、土日祝も含め24時間いつでも提出できます。
- ただし、閉庁時間、土日祝は届書の預りのみで内容の確認はできません。
- 市役所が閉庁している時に届ける場合は、市役所西玄関警備室まで届書を持参してください。
- 警備室に届ける際の諸注意については、次のリンク先をご覧ください。
届ける人
夫と妻
婚姻届下部の署名欄にそれぞれ署名してください。
届出に必要なもの
- 婚姻届書1通(成人に達した証人2人の署名が必要です。)
- 夫婦双方の婚姻届に押印した印鑑(朱肉を使うタイプのもの)
※押印は任意となっていますので、必携ではありません。
※戸籍法の一部を改正する法律により、令和6年3月1日以降は戸籍謄本の添付が原則不要となります。
※改製不適合戸籍(電子化できない文字があるなどを理由に、電子情報組織による取扱いに適合しない戸
籍)の方は、令和6年3月1日以降も戸籍謄本の添付が必要です。
※一方が外国人又は外国人同士のときは、取り扱いが異なりますので、必ずお問い合わせください。
注意
未成年者は父母の同意書が必要です。
婚姻届のみでは住所は異動しません。住所異動をご希望の方は、住民異動届を別途提出お願いします。
届出日について
届書を提出した日(警備室でお預かりした日)が婚姻日として戸籍に記載されます。
届書に不備があると届書をお返しすることもあり、最悪の場合届出日が変わってしまうこともあります。
婚姻日として希望する日がある方は、事前に市民課にて届書の事前確認をお勧めします。
また、届出日として記載する日を指定し、前もって受け付けることはできません。届出日を希望の日にしたい方は、必ずその希望日に届書をご持参ください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境局 市民部 市民課 戸籍班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1028 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。