戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 

ページ番号1061655  更新日 令和8年6月24日 印刷 

制度概要

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることとなりました。

令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、本籍地の市区町村から送付された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。この記載は、令和8年5月26日から1年程度要する予定です。

戸籍に記載された氏名の振り仮名を変更するには

令和8年5月26日以降、戸籍に記載された氏名の振り仮名を変更する場合、その方の戸籍の状況により手続方法が異なります。

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をした場合

振り仮名の届出をしたことをで戸籍に振り仮名が記載されている方が、やむを得ない事由によって、氏名の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
やむを得ない事由とは、振り仮名を変更しないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。
家庭裁判所で許可を得た方は、市区町村役場へ振り仮名の変更届を提出することで、住民票や戸籍に振り仮名を変更したことが反映されます。

家庭裁判所への許可申請の方法は、以下をご確認ください。

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしておらず、本籍地の市区町村長により振り仮名が戸籍に記載された場合

これまで一度も振り仮名の届出や振り仮名の変更届出をしたことがない方で、既に本籍地の市区町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されている場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、氏名の振り仮名を変更することができます。

届出人

(1)氏の振り仮名の変更届

 ・筆頭者が戸籍に在籍している場合:筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。
 ・筆頭者が戸籍から除籍されている場合:配偶者
 ・筆頭者、配偶者ともに除籍されている場合:子。なお、子が複数いる場合はそのうち1人から届出可能。

 ※氏の振り仮名を変更した場合、同籍者(同じ戸籍に記載されている方)全員に影響が及びますので、十分にご相談のうえ届出してください。

(2)名の振り仮名の変更届

 ・18歳以上の場合:本人。ただし、本人が成年被後見人である場合は成年後見人も可能。
 ・15歳以上18歳未満の場合:本人もしくは法定代理人(親権者、未成年後見人)
 ・15歳未満の場合:原則、法定代理人(親権者、未成年後見人)。ただし、本人も可能。

届出の際の注意事項

届出の際には、既に使用している振り仮名と不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポート、年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、他の行政手続きで登録している振り仮名の変更手続きや年金受取口座、公金受取口座の名義変更が必要になる場合があります。

年金を受給中の方は、こちらも合わせてご確認ください。

また、戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」でなければならないとされています。一般的に認められない読み方であると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳、病院の診察券等)の提出を求める場合があります。

届書の様式

届書の様式は以下からダウンロードできます。

氏の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可不要の場合)
名の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可不要の場合)

亡くなられた方及び失踪した方の氏名の振り仮名の訂正について

令和7年5月26日以降に死亡または失踪した方についても、戸籍に氏名の振り仮名が記載されますが、その振り仮名に誤りがある場合、本籍地の市区町村長に対して申出をすることにより訂正ができます。

申出ができるのは、死亡または失踪した方の相続人にあたる方で、疎明資料(死亡または失踪した方のパスポートや預金通帳、病院の診察券等2点以上)の提出が必要です。

また、この振り仮名の訂正には、本籍地を管轄する法務局長の許可が必要となり、法務局での審査の期間を要します。詳しくは、市区町村役場の戸籍の記載を担当する窓口にご相談ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課 戸籍班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1028 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます