住民票コードについて
住民票コードとは、住民基本台帳登録者に無作為に付番される11桁の番号です。
平成14年8月5日現在住民登録していた市区町村で付番され、世帯単位に発送されています。平成14年8月5日以降に新たに住民票コードが付番された方については、随時住民票コードを郵送により通知しています。
住民票コードは、住所がかわっても番号が変わりません。
住民票コードがわからなくなったときは
和歌山市に住民登録されている方で住民票コードがわからなくなった場合は、お申し出により通知のかわりとなる「住民票コード通知票」を交付します。(通知票は無料です)
住民票コード通知票は、請求者本人に自己の住民票コードを伝達するためのもので、公の証明書として交付するものではありません。また、住民票コードは、法律で定められた行政手続きのみに必要となる番号なので、第三者には提出しないでください。
窓口で請求する場合
受付窓口
- 市民課2番窓口(市役所1階)
- 各サービスセンター(東部・河南・河西・河北・中央・北・南)
受付日時
- 月曜日から金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分時まで
- 木曜日 午前8時30分~午後7時まで
- 日曜日 午前8時30分~午後5時15分まで
必要なもの
本人または同一世帯人が申請する場合
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳など)
注意 本人確認書類が不十分な場合は、郵送となる場合があります。
代理人が申請する場合
本人の住民登録地あてに転送不要で郵送します
- 申請者本人の委任状
- 代理人の本人確認書類
- 返信用の切手を貼った封筒
郵送で請求する場合
送付先
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地 和歌山市役所 市民課証明班
必要なもの
本人または同一世帯人が申請する場合
- 住民票コード通知票申出書
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード、健康保険証、年金手帳など)
- 返信用の切手を貼った封筒
代理人が申請する場合
- 住民票コード通知票申出書
または、便箋に必要事項を記入したもの
必要事項
- 住民票コード通知申出書、請求年月日
- 請求者の氏名、住所、生年月日、性別、昼間の連絡先(電話番号)
- 代理人の氏名、住所、生年月日、性別、昼間の連絡先(電話番号)
- 代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード、健康保険証、年金手帳など)
- 請求者本人の委任状
- 返信用の切手を貼った封筒
住民票コードの変更
住民票コードは、無作為に付番されますので番号指定はできませんが、本人または法定代理人の申出により(窓口または郵送で)変更することができます。そのときは、住民票コードと本人確認のための書類が必要です。変更後の住民票コードは後日郵送にて通知します。
- 住民基本台帳カードをお持ちの方は、住民票コードの変更をされると、住民基本台帳カードは廃止になるので返納してください。
- 住民票コードを忘れても電話、窓口等でのお問い合わせにはお答えすることができません。住民票コード通知書は大切に保管してください。
- 変更の手続きは平日のみ可能、詳しくはお問合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民環境局 市民部 市民課 住民班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
市民環境局 市民部 市民課 証明班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1310 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。