住所の届出等の際には窓口に来られた方の本人確認資料が必要です

 

ページ番号1001404  更新日 令和6年5月28日 印刷 

最近、住民票における住所が本人の知らない間に、第三者により異動されるという、「なりすまし」による虚偽の住民異動届が増えています。
こうしたことから和歌山市では、平成17年8月1日(月曜日)より、虚偽の届出防止のため、転入や転出などの住民異動届の届出時に、窓口に来られた方の本人確認を実施しています。運転免許証や健康保険証など、窓口に来られた方がご本人様かどうかを確認できる資料の提示をお願いします。

対象となる届

  • すべての住民異動届
  • 転入届(他市町村から引越しをしたとき)
  • 転出届(他市町村へ引っ越すとき)
  • 転居届(同一市内で引越しをしたとき)
  • 世帯変更届

本人確認の方法

市役所・サービスセンターの窓口において窓口に来られた方の本人確認資料の提示などにより、確認させていただきます。
 

本人確認資料

運転免許証、マイナンバーカード(写真付)、住民基本台帳カ-ド(写真付)、パスポート、身体障害者手帳、特別永住者証明書、在留カード、当分有効とみなされる外国人登録証明書、健康保険証、年金手帳、介護保険証、老人優待利用券、老人医療受給者証、被保護証明書など

(注意)有効な本人確認資料をお持ちでない場合、受付ができない場合がございます。
    上記の本人確認資料がない場合は事前に市民課へお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます