マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入・転出手続について
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、前もって転出地の役所に『転出依頼書』を郵送、もしくは窓口で届出を行えば「転出証明書」の交付無しで転入地の役所で転入手続きができます。
手続きの際は、必ずマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを窓口に持ってきてください。また、他の市区町村へ異動した場合でも、継続利用のお手続きをすれば、引き続きマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをご利用いただけます。
届けるところ
- 市民課4番窓口
- 各サービスセンター(東部、河南、河西、河北、中央、北、南)
注意
- 支所及び連絡所では届出できません。
- 転出届のみ、郵送による届出も可能です。
他市区町村から和歌山市への転入
転出地(前住所地)で「カード利用転出」をした上で、来庁してください。
届ける期間
新しい住所に住み始めてから14日以内に届けてください。
まだ住んでいない状態では、届出を受理できません。
(注意)和歌山市に住み始めてから(異動日から)14日以上経過している、または転出地に届け出た異動予定日から30日以上経過している場合、「カード利用転入」ができない場合があります。
届出に必要なもの
本人の場合
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
- 住民基本台帳事務用の暗証番号(カード交付時に設定した4桁の番号)
同一世帯員の場合
- 本人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
- 住民基本台帳事務用の暗証番号(カード交付時に設定した4桁の番号)
- 来庁する同一世帯員の本人確認資料(運転免許証、健康保険証、資格確認書等)
注意事項
- 本人または同一世帯員以外の代理人による手続きはできません。
- 同一世帯員が届出する場合、暗証番号は本人が必ず同一世帯員に伝えておいてください。
- 暗証番号が分からない場合は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードと本人確認書類(運転免許証、健康保険証、資格確認書等)1点を本人が持参する必要があります。
和歌山市から他市区町村への転出
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、「カード利用転出」により転出証明書の交付を受けずに転入手続(「カード利用転入」)をすることができます。
異動日(転出する日)の1か月前から届出できます。また、郵送による届出も可能です。
窓口での届出
転出する本人が、本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、資格確認書等)を持参してください。
本人以外の者が届出する場合は、「カード利用転出」できないため、転出証明書を交付します。
郵送による届出
詳細については下記の転出依頼書(郵送)ダウンロードをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境局 市民部 市民課 住民班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。