未熟児養育医療給付事業について

 

ページ番号1001750  更新日 令和6年12月4日 印刷 

 身体の発育が未熟なまま生まれ、出生後引き続き養育医療指定医療機関において入院治療が必要な未熟児に対し、正常児が出生時に有する諸機能を得るまでの未熟児本人の入院医療費(保険診療自己負担分)と入院時食事療養費を公費で負担します。
 保護者の所得に応じた自己負担があります。

対象者

和歌山市内に居住する未熟児(次のいずれかの症状などを有している)で、医師が入院養育を必要と認めたもの
1 出生時体重が、2,000g以下
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1) 一般状態
 ア 運動不安、痙攣があるもの
 イ 運動が異常に少ないもの
(2) 体温が摂氏34度以下のもの
(3) 呼吸器、循環器系
 ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
 イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、毎分30以下のもの
 ウ 出血傾向の強いもの
(4) 消化器系
 ア 生後24時間以上排便のないもの
 イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
 ウ 血性吐物、血性便のあるもの
(5) 黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強いもの

申請をされる保護者の方へ

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 保健対策課 難病対策グループ
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5116 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます