かがやくこども(児童通所支援事業所紹介)
かがやくこども
和歌山市児童通所支援事業所の紹介パンフレットについて
このパンフレットは「支援の必要のある子どもが利用できる社会資源をもっと知りたい、教えてほしい」という声を受けて、和歌山市自立支援協議会こども部会と和歌山市が協同で作成し、ホームページに公開しました。
パンフレットを通じて、和歌山市民の皆さまが、子どもに関係する機関とつながり、安心した生活を送っていけるように願うと共に、一人一人が輝き、子どもの笑顔があふれる、よりよい和歌山市になることを目指していきます。
パンフレットは、添付ファイルをダウンロードし、ご活用ください。
児童通所支援とは
児童福祉法第6条の2の2に基づく次のサービス等をいいます
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項目
児童発達支援センター
児童発達支援事業
放課後等デイサービス
保育所等訪問支援
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説明文
発達のつまづきや障害等により療育を行う必要があると認められる児童(6歳までの未就学児)に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適用訓練、その他必要な支援を行います。また、地域の障害児やその家族への相談や障害児を預かる施設への援助・助言を行う地域の中核的な療育支援施設です。
発達のつまづきや障害等により療育を行う必要があると認められる児童(6歳までの未就学児)に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適用訓練、その他必要な支援を行います。
学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児等に対し、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育園、幼稚園、小学校などに通う障害児等について、通い先の施設等を訪問し、児童及び保育所等のスタッフに対し、集団生活に適応することができるよう身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行います。
和歌山市の児童通所支援事業所の検索について
和歌山市の児童通所支援事業所について、サービス種類別にまとめていますので、事業所をお探しの際にご参考ください。
各事業所のプログラム内容や送迎の有無などについてご確認いただき、空き状況やその他詳細につきましては、各事業所に直接お問い合わせください。
ご利用前には見学をしてください。市外の事業所を利用することもできます。
地図上より事業所を検索することができます。
下記のサイトにて地図上で事業所を検索することができます。
児童通所サービスの利用の流れ
児童通所サービスの利用を希望される場合は、手続きが必要となります。
対象者(いずれかに該当する児童)
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している児童
・特別児童扶養手当を受給している保護者の監護する児童
・医師により療育が必要と認められる児童(診断書または意見書が必要です。)
そのほか、上記にあてはまらない場合は、事前にご相談ください。
意見書の様式について
診断書・意見書については、医療機関で定める任意の様式で構いませんが、記載していただきたい内容があります。
詳細につきましては、下記のPDFをご確認ください。
注意事項
・意見書作成にかかる費用は申請者負担です。
・原則として、作成年月日から概ね3か月以内の意見書を提出してください。
・サービスの更新時には意見書が必要になります。
手続きの流れ
手続きの流れについては下記のPDFをご確認ください。
利用者負担
利用者負担については、原則1割負担です。
所得区分 | 負担上限月額 | ||
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | |
低所得 | 低所得1 | 市町村民税非課税世帯のうち、本人の収入80万円以下 | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。) | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満の者) | 4,600円 | |
一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。) | 37,200円 |
(注)世帯の範囲は、通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者になります。
【就学前の児童通所支援の無償化について】
就学前(満3歳になって最初の4月から小学校に入学するまで)は、サービスの利用者負担が0円となります。
【多子軽減措置】
同一世帯に児童が2人以上いる世帯の未就学児を対象に、世帯の所得や兄・姉の数に応じて自己負担額を軽減します。
【児童発達支援センター等利用者負担助成金】
多子世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降にかかる児童発達支援の利用者負担額を無償化(償還払い)します。
(注)第2子については年収約360万未満相当世帯に限ります。
(注)無償化の対象は月額利用料のみで、教材費やキャンセル料といった諸経費は対象外です。
必要書類
児童通所サービスの申請をするとき
(3)医師により療育が必要と認められる児童の場合は診断書または意見書
【セルフプランで提出するとき】
利用サービスの追加、変更、サービス支給量を変更する場合
住所などが変更になったとき
受給者証を再発行したいとき
利用者負担上限管理が必要なとき
サービスの利用を終了するとき
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。