若竹学級の利用料減免について
若竹学級利用料の減免について
和歌山市では、経済的困難その他特別の事情があるご家庭を対象に、若竹学級の月額利用料(おやつ費・クラス費等は対象外)を減額・免除(減免)する制度を実施しています。
減免要件等について
項目 |
要 件 |
利用料 |
必要書類(※) |
---|---|---|---|
1 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
(1)若竹学級利用料減額・免除申請書 (2)発効後3か月以内の生活保護証明書(コピー可) |
2 |
就学援助の認定を受けている世帯 |
0円 |
(1)若竹学級利用料減額・免除申請書 (2)同意書 (3)保護者へのお知らせ(就学援助認定通知書)のコピー |
3 |
特別支援教育就学奨励費の認定を受けている世帯 |
0円 |
(1)若竹学級利用料減額・免除申請書 (2)同意書 (3)保護者へのお知らせ(特別支援教育就学奨励費支弁区分(決定)通知書)のコピー |
4 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
(1)若竹学級利用料減額・免除申請書 (2)同意書(市民税申告等済みで、世帯状況及び課税台帳の閲覧に同意される場合) (3)世帯全員の所得証明書(コピー可) |
5 |
市町村民税が均等割のみのひとり親世帯 |
0円 |
(1)若竹学級利用料減額・免除申請書 (2)同意書(市民税申告等済みで、世帯状況及び課税台帳の閲覧に同意される場合) (3)ひとり親家庭等医療費受給者証のコピー または 住民票(世帯全員分で続柄記載のも・コピー可) (4)世帯全員の所得証明書(コピー可) |
6 |
1~5以外で世帯総所得が2,581,000円未満のひとり親世帯 |
2,000円 (2人目以降1,000円) |
(1)若竹学級利用料減額、免除申請書 (2)同意書(市民税の申告等済みで、世帯状況及び課税台帳の閲覧に同意される場合) (3)ひとり親家庭等医療費受給者証のコピー または 住民票(世帯全員分で続柄記載のもの・コピー可) (4)世帯全員の所得証明書(コピー可) |
7 |
1~6以外で世帯総所得が2,821,000円未満の世帯 |
3,000円 (2人目以降1,500円) |
(1)若竹学級利用料減額、免除申請書 (2)同意書(市民税の申告等済みで、世帯状況及び課税台帳の閲覧に同意される場合) (3)世帯全員の所得証明書(コピー可) |
※項目2と4~7の必要書類(3)及び(4)は、(2)同意書を提出された場合は提出不要です。
申請書様式・記入例
- (1)若竹学級利用料減額免除申請書 (PDF 100.2KB)
- (1)若竹学級利用料減額免除申請書 (Word 26.2KB)
- (2)同意書 (PDF 75.1KB)
- (2)同意書 (Word 20.5KB)
- 若竹学級利用料減額免除申請書(記入例) (PDF 315.9KB)
- 同意書(記入例) (PDF 271.2KB)
申請について
注意事項
利用料の減免には、毎年度ごとに申請が必要です。
前年度に減免が認定された世帯でも、自動的に継続できません。
また、過去の年度に遡っての申請はできませんので、申請忘れにご注意ください。
申請期間
減免申請対象期間の年度内
例:4月から減免申請 ⇒ 4月1日~翌年の3月31日
申請書提出先
- 640-8511
- 和歌山市七番丁23番地 14階
- 和歌山市役所 青少年課 減免申請担当あて
※郵送での提出も可能です。(申請期間内必着)
※直接提出される場合は、土日・休日を除く午前8時30分~午後5時15分までにお越しください。
※若竹学級への提出はできません。
減免の決定
減免の決定内容(承認・不承認等)については、後日、書面で通知いたします。
なお、就学援助等によるものについては、減免要件が決定後に通知いたします。
その他注意事項
- 住民票と実際の世帯の状況が同一でない場合は、世帯状況届出書の提出が必要です。
- 減免要件については、祖父母等を含む世帯全員が対象です。
- 火災や風水害等による被災等、特別な理由がある場合はご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育学習部 青少年課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1235 ファクス:073-435-1240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。