共同親権等に関する民法改正について
概要
令和8年4月1日から施行される民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)では、離婚後の子の養育に関する考え方が見直されました。
父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子の利益のために互いに人格を尊重し、協力して子を養育することが求められています。
※民法等の一部を改正する法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母
の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規
定を見直すものです。
□父母の協力・配慮について
子どもの健やかな成長のためには、父母双方が協力して関わることが重要です。
例えば、次のような点について、子の利益を第一に考えた対応が望ましいと考えられます。
・父母双方が子の状況に適切に関わり、子の利益の観点から互いに配慮しながら協力して養育すること
・親子交流について、取り決めに基づき適切に対応すること
・子どもの生活環境に大きな影響を与える事項について、十分に配慮すること
ご留意いただきたい行為として、取決めに反して理由なく別居親との交流を妨げること、同居親の日常的な養育に不当に干渉すること等は親権や監護に関する家庭裁判所の手続において、考慮されることがあります。
□離婚後の子育てや親子交流等でお困りの場合は、家庭裁判所、弁護士相談(法テラス、こども家庭課の弁護士相談事業など)等へご相談ください。
□令和8年3月31日までは単独親権となります。
- 法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(外部リンク)

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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました (PDF 1.7MB)
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