和歌山市避難行動要支援者登録制度について
災害時要援護者登録制度の名称が令和2年4月から「避難行動要支援者登録制度」に変わりました。
また、登録の対象となる方として、乳幼児・妊産婦の項目を追加しています。
※既に意向確認済みの方は改めて手続きする必要はありません。
避難行動要支援者登録制度について
東日本大震災の教訓から災害対策基本法が改正されたことにともない、災害時の自力避難が困難で特に支援を必要とする方々の名簿を市が保有する情報により作成し、さらにご本人の同意のもと名簿の情報を避難支援等関係者に提供します。
災害時にはこの名簿を利用して、市、避難支援等関係者及び地域が連携し、避難支援及び安否確認を行います。また、平常時はこの名簿を用いて避難行動要支援者への避難支援体制の整備を進めていきます。
登録の対象となる方
この名簿に登録されるのは市内で自宅にお住まい方で次の方々です。
- 要介護認定3~5の方
- 身体障害者手帳1級、2級を所持している方(心臓、じん臓機能障害のみで該当の方は、申出により名簿掲載が可能です。)
- 療育手帳Aを所持している方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
- 難病患者で避難支援が特に必要であると認められる方
- 小児慢性特定疾病医療受給者証を所持している方で重症認定の方
- 乳幼児及び妊産婦で避難支援が特に必要であると認められる方
- 上記1~7以外の方で避難支援が特に必要であると認められる方
避難支援等関係者
ご本人の同意のもと次の避難支援等関係者に名簿の情報を提供します。
- 和歌山市消防局
- 和歌山市消防団
- 県警各警察署
- 自治会(自主防災会)
- 民生委員
- 和歌山市社会福祉協議会
- その他市長が必要と認める関係者
名簿情報
避難支援等関係者には次の情報が提供されます。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所又は居所
- 電話番号その他の連絡先
- 避難支援を必要とする事由
- 避難支援の実施に関し特に必要であると認められる事項
名簿の作成について
市が保有する要介護度区分その他の情報により、上記「登録の対象となる方」の1~7に該当する方を登録し名簿を作成します。また、その他の方で登録を希望される方は、別途「避難行動要支援者名簿登録申請書」を提出いただき、上記「登録の対象となる方」の8に該当する方として名簿に登録させていただきます。
(注)災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者名簿作成に必要な限度で、市が保有する個人情報を市の内部で利用することができることとなりました。
名簿情報提供にかかる意向確認について
名簿に記載された情報を避難支援等関係者に提供することについて、ご本人の意向を確認させていただきます。そのため、市からご本人あてに「和歌山市避難行動要支援者意向確認書」を送付させていただきますので、必要事項をご記入のうえ、同意、不同意にかかわらず提出ください。なお、提出いただいた意向確認書は自動継続としますので、意向を変更される際は、下記担当課までお申し出ください。
登録を希望される方へ
和歌山市避難行動要支援者登録制度に登録を希望される方は、「避難行動要支援者登録申請書」並びに「和歌山市避難行動要支援者意向確認書」を送付させていただきますので、下記担当課までお申し出ください。
※なお、登録につきましては申請書を受理のうえ、面談にて名簿掲載の可否を決定いたします。
制度についてご留意いただきたいこと
この制度は、地域の方々の共助のもと避難行動要支援者への避難支援等を実施するものですが、災害時の避難支援は、地域の方々自らの安全がまず確保されていることを前提として可能な範囲で実施されるものであって、被災状況によってはこの制度に登録される方への避難支援が必ずしも確保されるものではありません。また、避難支援の実施について地域の方々が法的な責任や義務を負うものではありません。
上記のほか、和歌山市避難行動要支援者登録制度についてご不明の点につきましては、下記担当課までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1063 ファクス:073-435-1268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。