老人医療費助成制度
対象となる方
67歳~69歳の方、または65歳、66歳で3か月以上寝たきりで、次の全ての要件に当てはまる方。
要件
- あなたを含む世帯全員が、住民税非課税であること。
- あなたを含む世帯全員の前年度の収入金額の合計額が次の基準額以下であること。
1人世帯:100万円
2人世帯:140万円(以下1人増えるごとに40万円加算) - あなたの金融資産(預貯金、国債、株式等の有価証券)合計額が350万円以下であり、かつ、あなたの属する世帯員の金融資産の合計額が350万円×世帯員数以下であること。
- あなたを含む世帯全員が、活用できる資産(今住んでいる土地・家屋や田畑、山林等ただちに処分することが困難なものは除く。)を有していないこと。
- あなたが、あなたの世帯以外の者から扶養(所得、健康保険)を受けていないこと。
(注)ただし、生活保護を受けている方、後期高齢者医療費制度の適用を受けている方は該当しません。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード(健康保険証利用登録済みのもの)または資格確認書(健康保険証が有効な場合は健康保険証も可)
- 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)
- 年金通知書等前年の収入がわかる書類(世帯全員分)
自己負担額について
- 県内の医療機関等での自己負担金は、保険診療の2割となります。
(平成26年4月1日の診療分から2割負担) - 県外の医療機関等で受診された場合は、この証は使用できないため償還の手続きが必要になります。
- 受給者証に記載している適用区分により、自己負担限度額が決まります。
適用区分は、前年の収入状況により決まります。
なお、1月~7月の期間は、前々年の収入状況により決まります。
外来 | 外来+入院 | |
---|---|---|
適用区分2(注1) | 8,000円 | 24,600円 |
適用区分1(注2) | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)住民税非課税世帯の場合
(注2)住民税非課税世帯であり、公的年金等収入が80万円以下の場合
- 平成27年8月診療分から医療保険適応の訪問看護療養費、家族訪問看護療養費が助成の対象となります。
高額医療費について
1か月の医療費の自己負担限度額を超えた分は高額医療費となり、限度額を超えた医療費の支払いがあった場合は、償還の申請手続きが必要になります。
高額、県外受診分の償還申請手続について
受診した翌月以降に保険総務課で払い戻しの申請をして下さい。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード(健康保険証利用登録済みのもの)または資格確認書(健康保険証が有効な場合は健康保険証も可)
- 老人医療費受給者証
- 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)
- 領収書原本(月単位で保険点数記入のもの)
- 預金通帳等振込口座のわかるもの
(注)支給申請の手続は、受診した翌月以降でお願いします。
次の場合は届出が必要です
- 死亡、転居等の異動のあるとき
- 健康保険の種類が変わったとき
- 生活保護法による医療扶助を受けるとき
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 保険総務課 高齢者医療班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1062 ファクス:073-435-1042
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。