知って防ごう!高齢者虐待

 

ページ番号1046055  更新日 令和4年11月18日 印刷 

高齢者虐待の防止、早期発見!

 高齢者虐待の防止、早期発見のためには、まず私たち一人一人が虐待に関する正しい知識を持ち、虐待が起こらないよう高齢者と養護者を支援し、見守っていく地域づくりが必要です。

※高齢者虐待を防止するために、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「高齢者虐待防止法」)」が平成18年4月1日より施行されています。

虐待の種類

 虐待には 、大きく分けて「身体的虐待」「心理的虐待」「介護・世話の放棄・放任」「経済的虐待」「性的虐待」 の5類型があります。

1 身体的虐待

 暴力的行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、 継続的に遮断する行為

【具体的な例】

  • 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、やけど・打撲させる
  • ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体拘束、抑制をする

など

2 心理的虐待

 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与えること

【具体的な例】

  • 排泄の失敗等を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
  • 侮辱を込めて、子供のように扱う
  • 高齢者が話し掛けているのを意図的に無視する

など

3 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

 介護や生活の世話を行っている家族が、その提供を放棄又は放任し、結果として高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること

【具体的な例】

  • 入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている
  • 水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある
  • 室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
  • 高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり使わせない

など

4 経済的虐待

 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること

【具体的な例】

  • 日常生活に必要な金銭を渡さない/使わせない
  • 本人の自宅等を本人に無断で売却する
  • 年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する

など

5 性的虐待

 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為又はその強要

【具体的な例】

  • 排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
  • キス、性器への接触、セックスを強要する

など

高齢者虐待を起こさせない、見落とさない地域づくり!!

 虐待防止支援体制を考えるうえで欠かせない存在となるのが地域社会です。地域住民の一人一人 は、その地域内の虐待SOSをいち早くキャッチする見守りの目として、またお互いに相談したり 助け合える協力者として重要な役割を持っていることを認識する必要があります。
 「○○さんを最 近見かけないけどどうしたのかな?」「△△さん最近元気がないけど何か心配ごとでもあるのかし ら?」といったちょっとした気付きが、虐待を未然に防止し、早期発見するうえで大切なのです。

高齢者虐待の発見等!!!

 高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに市町村に通報するよう努めなければなりませんが、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合には、速やかに通報しなければなりません。(高齢者虐待防止法第7条第1項及び第2項)
 高齢者虐待に関する相談、通報および届出は、本市および地域包括支援センターの相談窓口で対応します。

相談窓口

【相談窓口について】

高齢者・障害者成年後見センター(高齢者・地域福祉課内)

【場所】和歌山市役所 東庁舎2階 (和歌山市七番丁23番地)

【電話】073-435-1053

【ファクス】073-435-1268

地域包括支援センター

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1063 ファクス:073-435-1268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます