後期高齢者医療制度における高額療養費の取り扱いについて
低所得者の適用を受けている方は「被保険者証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示してください。
また、現役並み所得区分の方のうち、課税所得690万円未満で、自己負担額が高額になる可能性がある方は、「限度額適用認定証」の交付申請が必要です。
自己負担限度額(月額)
所得区分 |
外来の限度額 (個人ごとの限度額) |
外来+入院の限度額 (世帯ごとの限度額) |
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現役並み 所得者 |
課税所得 690万円以上 |
25万2,600円+ |
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課税所得 380万円以上 |
16万7,400円+ (医療費ー55万8,000円)×1% <9万3,000円>※ |
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課税所得 145万円以上 |
8万100円+ |
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一般1・2 |
1万8,000円 |
5万7,600円 |
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低所得者2 |
8,000円 |
2万4,600円 |
|
低所得者1 |
8,000円 |
1万5,000円 |
※ 過去12か月の間に、3回以上上限額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、限度額が< >内の額に下がります。
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健康局 保険医療部 保険総務課 高齢者医療班
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