後期高齢者医療制度における高額療養費の取り扱いについて
令和8年8月から高額療養費制度が見直されます。
※高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施します。
自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)
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所得区分 |
外来 (個人ごと) |
外来+入院【月額上限】 (世帯ごと) <多数回該当>※1 |
外来+入院【年間上限】 (世帯ごと) |
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現役並み 所得者 |
課税所得 690万円以上 |
27万300円+(医療費-90万1,000円)×1% |
168万円 |
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課税所得 380万円以上 |
17万9,100円+(医療費-59万7,000円)×1% <9万3,000円> |
111万円 |
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課税所得 145万円以上 |
8万5,800円+(医療費-28万6,000円)×1% |
53万円 |
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一般1・2 |
月額上限2万2,000円 |
6万1,500円 |
53万円※2 |
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低所得者2 |
月額上限11,000円 (年間上限9万6,000円) |
2万5,700円 <2万4,600円> |
29万円 |
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低所得者1 |
月額上限8,000円 |
1万5,700円 |
18万円 |
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※1 直近12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目から上限額が<>内の額になります。
※2 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。
保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方
受診の際に「限度額情報の表示」に同意することで自己負担限度額が適用されます。
保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちでない方
- 低所得者の適用を受けている方は、限度区分が併記された「資格確認書」を医療機関窓口に提示してください。
- 現役並み所得区分の方のうち、課税所得690万円未満で、自己負担額が高額になる可能性がある方は、限度区分が併記された「資格確認書」を医療機関窓口に提示してください。
※資格確認書の限度区分について、令和6年12月1日以前に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの人は、自動的に負担区分が併記されます。新たに併記を希望する場合は申請が必要です。
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 保険総務課 高齢者医療班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1062 ファクス:073-435-1042
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
