後期高齢者医療制度における高額療養費の取り扱いについて

 

ページ番号1001611  更新日 令和8年7月30日 印刷 

令和8年8月から高額療養費制度が見直されます。
※高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施します。

自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)

所得区分

外来

(個人ごと)

外来+入院【月額上限】

(世帯ごと)

<多数回該当>※1

外来+入院【年間上限】

(世帯ごと)

現役並み

所得者

課税所得

690万円以上

27万300円+(医療費-90万1,000円)×1%
<14万100円>

168万円

課税所得

380万円以上

17万9,100円+(医療費-59万7,000円)×1%
<9万3,000円>

111万円

課税所得

145万円以上

8万5,800円+(医療費-28万6,000円)×1%
<4万4,400円>

53万円

一般1・2

月額上限2万2,000円
(年間上限21万6,000円)   

6万1,500円
<4万4,400円>

53万円※2

低所得者2

月額上限11,000円

(年間上限9万6,000円)

2万5,700円

<2万4,600円>

29万円

低所得者1

月額上限8,000円

1万5,700円

18万円

※1 直近12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目から上限額が<>内の額になります。
※2 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。

 

保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方

受診の際に「限度額情報の表示」に同意することで自己負担限度額が適用されます。

保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちでない方

  • 低所得者の適用を受けている方は、限度区分が併記された「資格確認書」を医療機関窓口に提示してください。
  • 現役並み所得区分の方のうち、課税所得690万円未満で、自己負担額が高額になる可能性がある方は、限度区分が併記された「資格確認書」を医療機関窓口に提示してください。

※資格確認書の限度区分について、令和6年12月1日以前に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの人は、自動的に負担区分が併記されます。新たに併記を希望する場合は申請が必要です。

 

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 保険総務課 高齢者医療班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1062 ファクス:073-435-1042
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます