後期高齢者医療制度における高額療養費の取り扱いについて

 

ページ番号1001611  更新日 令和5年3月31日 印刷 

低所得者の適用を受けている方は「被保険者証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示してください。

また、現役並み所得区分の方のうち、課税所得690万円未満で、自己負担額が高額になる可能性がある方は、「限度額適用認定証」の交付申請が必要です。

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来の限度額

(個人ごとの限度額)

外来+入院の限度額

(世帯ごとの限度額)

現役並み

所得者

課税所得

690万円以上

25万2,600円+
(医療費ー84万2,000円)×1%
<14万100円>※

課税所得

380万円以上

16万7,400円+
(医療費ー55万8,000円)×1%
<9万3,000円>※

課税所得

145万円以上

8万100円+
(医療費ー26万7,000円)×1%
<4万4,400円>※

一般1・2

1万8,000円
(年間上限額14万4,000円)

5万7,600円
<4万4,400円>※

低所得者2

8,000円

2万4,600円

低所得者1

8,000円

1万5,000円

※ 過去12か月の間に、3回以上上限額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、限度額が< >内の額に下がります。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 保険総務課 高齢者医療班
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