後期高齢者医療制度にかかる届出について
次のようなときは、保険総務課までお届けください。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他の市町村から転入したとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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65~74歳で一定程度障害がある方が加入するとき |
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こんなとき | 届出に必要なもの |
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他の市町村へ転出するとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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死亡したとき
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障害認定に該当しなくなったとき |
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こんなとき |
届出に必要なもの |
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和歌山市内で住所を変更したとき |
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保険証または資格確認書を 紛失又は破損したとき |
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特定疾病の認定を受けるとき(注2) |
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交通事故にあったとき(注3) |
保険総務課までお問い合わせください。 |
(注1)被保険者証のほか、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証をお持ちの方は、それらの証も一緒にお持ちください。
(注2)血友病や人工透析が必要な慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の治療を受けている方は、保険総務課で特定疾病療養受療証の交付申請を行ってください。
(注3)交通事故の第三者行為によるケガや疾病に後期高齢者医療保険を使って治療を受ける場合は、その被害状況を届け出る必要があります。
代理人申請の場合は、代理人の運転免許証などの証明書もお持ちください。
平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)制度が始まりました。
平成28年1月より後期高齢者医療保険の分野においてもマイナンバー制度が始まりました。後期高齢者医療保険の資格取得や資格喪失に係る届出、資格確認書の再交付申請書等にマイナンバーの記入が義務づけられたため、各種届出を行うときはマイナンバーカード又は番号通知カードをお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 保険総務課 高齢者医療班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1062 ファクス:073-435-1042
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。