最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

 

ページ番号1067123  更新日 令和8年7月24日 印刷 

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について

追加給付の内容

概要

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」とされました。この判決を受け、国は保護費の追加給付を行うこととなりました。

詳細につきましては、以下のリンク先にてご確認ください。

追加給付対象世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において、和歌山市で生活保護を受給していた世帯。

※ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。

手続き・受付期間

対象

手続き

受付期間および支給

保護受給中世帯 手続きは不要です。

決定通知等により通知します。

保護廃止世帯

当時の世帯主から申出が必要です。

令和8年8月1日より

令和9年7月31日まで

申出受付開始後、

決定通知等により通知します。

追加給付の内容に関する問い合わせ先

 国の相談センター(フリーダイヤル) 電話:0120-179-445

 受付時間:平日 午前9時00分~午後5時00分※土・日・祝を除く

      (8~10月は土・日・祝も対応)

生活保護廃止世帯を対象とした受付窓口および和歌山市における手続き等のご案内のコールセンターの設置について

和歌山市における手続き等のご案内のコールセンターおよび申出窓口を開設をさせていただきます。

1 受付期間  令和8年8月1日 から 令和9年7月31日

2 受付場所  和歌山市役所東庁舎1階 生活支援第1課・第2課前受付窓口

        平日 午前9時00分~午後5時00分

        土・日・祝日、令和8年12月29日から令和9年1月3日休み

3 対象世帯  現在生活保護を受給していない世帯のうち、平成25年8月から令和8年3月までの期間において、

       和歌山市で生活保護を受給したことがある世帯

4 手続きに関する問合先   市のコールセンター(フリーダイヤル) 電話:0120-084-075

              受付時間:平日 午前9時00分~午後5時00分

              土・日・祝日・令和8年12月29日から令和9年1月3日休み

詐欺にご注意ください

保護費の追加給付にあたり、銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 生活支援第1課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1205 ファクス:073-435-1267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます

福祉局 社会福祉部 生活支援第2課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1061 ファクス:073-435-1267
   073-435-1077(『自立相談支援窓口』専用ダイヤル)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます