戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求について
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
ただし、戦没者等がお亡くなりになった時点で生まれていることが必要です(「子」については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます)。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わ
ります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
償還額が年5.5万円で5年償還、額面27.5万円の記名国債が支給されます。
請求期間
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
※お手続き後、国債の交付までには半年から1年かかります。
請求窓口
和歌山市役所 東庁舎2階 高齢者・地域福祉課
電話:073-435-1063
※請求者のお住まいの市区町村での申請となります。
手続きに必要な書類の種類
(1) 戸籍書類
「令和7年4月1日(基準日)時点の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に
特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。
詳しくは、高齢者・地域福祉課までお問合せください。
(2) 本人確認書類
a 顔写真入りの書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、障害者手帳など)
b 顔写真がない書類(介護保険被保険者証、障害者手帳、生活保護の保護証明書、健康保険の
被保険者証、健康保険の資格確認書、和歌山市発行の老人優待利用券など)
※有効期限の切れたものは本人確認書類として使えません。
(3) 印鑑(認印可、スタンプ印不可) 請求者本人が署名いただけない場合に必要です。
(4) 委任状
窓口に持ってきていただきたいもの
来庁者 | ご持参必要書類 |
---|---|
請求者本人 |
・(1) ・(2)のうちいずれかひとつ ・(3)(本人にご署名いただけない場合) |
代理人のみ |
・(1) ・請求者について、(2)のうちいずれか1つ(写しでも可) ・代理人について、(2)aのうちいずれか1つあるいは、(2)bのうちいずれか2つ ・(4) |
郵送で請求する方法
郵送で請求する場合は、事前にお電話でお問い合わせください。必要な書類をご案内します。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1063 ファクス:073-435-1268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。