住居確保給付金の支給

 

ページ番号1049408  更新日 令和7年4月7日 印刷 

住居確保給付金について

 令和7年4月1日から、給付の目的によって、次のとおり区分ができました。

(1) 家賃補助給付

  就職を容易にするため、住居を確保する必要があると認められる方に対して支給するもの

(2) 転居費用補助給付

  家計を改善するため、新たな住居を確保する必要があると認められる方に対して支給するもの

住居確保給付金の申請等について

 申請に当たっては、支給要件が多岐にわたり、多数の添付書類等が必要であるなど、複雑であるため、申請を希望される場合は、まずは、生活支援第2課生活困窮者対策班まで、ご相談ください。

 概要等については、下記をそれぞれ参照してください。

家賃補助給付について

転居費用補助給付について

 家賃補助給付と異なり、申請の前に必ず家計相談を受けていただく必要があります。

 家計相談に当たっては、原則1か月分の収支が分かる書類(レシート、光熱水費使用明細書、通帳、給与証明書等)を持参していただく必要があります。

 この相談には、一定の期間を要しますので、予めご了承お願いします。

申請書類

 給付の種類によって、提出いただく様式が異なるので、ご注意ください。

家賃補助給付分

申請者本人が記入する必要があるもの

ハローワークでも記入してもらう必要があるもの

不動産媒介業者、住居の貸主等に記入してもらう必要があるもの

転居費用補助給付

 申請者本人が記入する必要があるもの

 不動産媒介業者、住居の貸主等に記入してもらう必要があるもの

受給中に必要となる場合がある様式

支給決定後に必要となる場合がある様式

 住居確保給付金(家賃補助給付、転居費用補助給付いずれも)については、原則、口座振込みで支給します。

 このため、和歌山市に振込先口座の登録がない場合、『口座振替申出書』を提出していただく必要があります。

 『口座振替申出書』の様式や記入例については、下記の『出納室のページ』から、ダウンロードして使用してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 生活支援第2課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1061 ファクス:073-435-1267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます