申請が必要な世帯(非課税世帯こども加算分)

ページ番号1060889  更新日 令和7年4月1日 印刷 

申請対象世帯の例

申請が必要な世帯

令和6年度和歌山市物価高騰重点支援給付金(非課税世帯こども加算分)の対象となる世帯は、次のすべての要件を満たす世帯となります。

基準日(令和6年12月13日)において和歌山市に住民登録があること

新たに令和6年度住民税が非課税となる世帯で18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)を扶養している世帯であること

対象外となる世帯

住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯

【例】
親(課税)に扶養されている大学生の子(非課税)の単身世帯
子(課税)に扶養されている親(非課税)のみの世帯
専従主(課税)の専従者(非課税)のみの世帯 等

租税条約に基づき課税が免除された者を含む世帯

申請対象世帯の例

令和6年度和歌山市物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯)(3万円)の支給対象世帯で、以下のいずれかに該当する世帯

〇 令和6年12月14日以降に生まれた新生児がいる場合

〇 別世帯だが、単身で学生寮に入っているなどの対象児童の生計を維持している場合

〇 別世帯の対象児童を税法上の扶養にとっている場合

〇 令和6年12月13日現在離婚または離婚協議中で対象児童とともに別居している。または、令和6年12月14日以降に離婚が成立し、対象児童とともに別居している場合

〇 令和6年1月2日から基準日(令和6年12月13日)までの間に他市区町村から本市に転入者がいる場合

〇 令和6年1月2日から基準日(令和6年12月13日)までの期間に課税者が死亡または行方不明となり、基準日時点の世帯員全員が当該課税者の扶養を受けていた者である場合(当該者と別世帯である者を含む。)

〇 住民登録を和歌山市に残したまま他市区町村において日々の生活している方のうち他市区町村に課税権がある場合(地方税法第294条第3項適用)

申請方法について

(1) 申請書類の入手(本ホームページからダウンロード又はコールセンター(0120-969-861)への問合せ)

(2) 申請書【裏面】の誓約・同意事項を確認

(3) 申請書に必要事項を記入

(4) 申請書と必要書類を事務局に提出(郵送または持参)

主な必要書類

〇 口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等、受取口座の金融機関名及び支店名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分)のコピー

〇 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証(資格確認書)など)のコピー

 

【令和6年1月2日以降に和歌山市外から転入された方が世帯内にいる場合】

 令和6年1月1日時点のお住まいの市区町村が発行する住民税非課税証明書を添付してください。

 

【世帯員のうち住民登録が本市であっても、他市町村で課税されている方がいる場合】

 世帯全員が非課税でないと支給対象とならないため、その方の住民税非課税証明書を添付してください。

 

【修正申告により課税から非課税になった場合】

 住民税非課税証明書を添付してください。

申請様式

オンライン申請

オンライン申請フォーム

〇 本加算給付はオンライン申請が可能です。

〇 口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)や申請者の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証(資格確認書))、マイナンバーカード等)を事前にご準備の上、アクセスしてください。

〇 右記2次元コードの読取り又は次のリンクよりオンライン申請フォームへアクセスし、ご申請ください。

〇 オンライン申請するには、申請者は、ご自身のスマートフォンに「マイナサインアプリ」をインストールする必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 生活支援第2課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1061 ファクス:073-435-1267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます