熱中症対策普及団体の指定
地球温暖化等による気候変動の影響で、熱中症の危険性が高まっています。これを受けて、気候変動適応法が改正され、新たに熱中症対策普及団体の指定の制度が始まりました。地域における熱中症対策の普及啓発等の事業に取り組む団体の申請を受け付けています。
熱中症対策普及団体とは
熱中症対策普及団体とは、気候変動適応法第23条により、地域において、高齢者などの熱中症になりやすい方への直接的な声かけや見守り等、熱中症対策の普及啓発等の事業を行う団体です。市長が当該団体としての指定を行います。
指定の対象となる団体
熱中症対策普及団体として指定を受けることができる団体は、気候変動適応法第23条及び気候変動適応法施行規則第6条により定められた以下の団体となります。
・一般社団法人(公益社団法人を含む)
・一般財団法人(公益財団法人を含む)
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
・社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
・会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指す)
業務内容
・熱中症対策について、市内の事業者及び市民に対する啓発活動及び広報活動を行うこと
(例:地域の事業者や住民への普及啓発活動としての熱中症に関するイベントの実施や広報活動等)
・熱中症対策について、市民からの相談に応じることや必要な助言を行うこと
(例:社会福祉事業を行う団体等が高齢者等への声かけとして、高齢者等の住居への訪問時に熱中症警戒アラートの活用、気温や湿度を実際に測定すること、水分・塩分補給、適切なエアコンの使用などの熱中症予防行動を働きかけること)
・そのほか、当市における熱中症対策の推進を図るために必要な業務を行うこと
申請方法
熱中症対策普及団体指定申請書(様式第1号(第2条関係)に次の添付書類を添付して、和歌山市保健所 地域保健課へ提出してください。
申請後、書類の内容を確認し、「熱中症対策普及団体に関する通知書」を送付します。
添付書類
1 定款又は寄付行為
2 登記事項証明書
3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4 熱中症対策普及事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
5 熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
6 資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
7 個人に関する情報の適正な取り扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を記載した書面
8 個人に関する情報の適正な取扱いその他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を記載した書面
9 その他業務に関し参考となる書類
各様式
- 様式第1号 熱中症対策普及団体指定書 (Word 30.0KB)
- 様式第3号 熱中症指定団体名称等変更届出書 (Word 37.0KB)
- 様式第4号 熱中症指定団体業務変更届出書 (Word 36.0KB)
- 様式第5号 熱中症指定団体業務廃止届出書 (Word 35.5KB)
提出先
和歌山市吹上5丁目2-15
和歌山市保健所 地域保健課
073-488ー5121
このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 地域保健課 健康づくり班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5121 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。