期日前投票

 

ページ番号1008465  更新日 令和2年2月12日 印刷 

期日前投票とは

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票は、選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる場合に、選挙期日前に投票を行うことができる制度です。

投票できる人

  1. 投票日に仕事や親族の冠婚葬祭などの予定がある方。
  2. 旅行やレジャー、買い物などの用事、または事故の為、投票日に投票区外(投票所の区域外)に外出される方。
  3. 病気やケガ、妊娠などの理由で歩行が困難な方。
  4. 指定された交通至難の島等(友ケ島)に居住・滞在している方。
  5. 他の市町村に転出された方。(※注1・※注2)
  6. 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な方。

※注1.市長や市議会議員の選挙は除きます。
※注2.県知事や県議会議員の選挙は県外に転出された方は除きます。また、県内のほかの市町村に転出された場合は、市町村長が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を持参することにより、和歌山市の投票所で投票することができます。
なお、不在者投票用の投票用紙等の交付を請求する際にも必要になりますので、あらかじめ証明書の交付を受けてください。

投票期間

その選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの期間中、土曜日、日曜日、祝日を問わず、原則午前8時30分から午後8時まで。
※期日前投票のできる場所は公示(告示)日以降にホームページに掲載します。
※期日前投票所を複数設けるため、それぞれの期日前投票所で投票期間や投票時間が異なることがありますので、詳しくは選挙管理委員会までお問合せ下さい。

持参するもの

投票所入場券(ハガキ)をご持参ください。

※お持ちでない場合、本人の確認ができる証明書をご呈示いただく場合があります。

投票手続き

宣誓書に列挙されている一定の事由(投票日に投票できない理由)を選び、氏名、生年月日、住所を記入してもらいます(公職選挙法施行令49条の8)。
宣誓書に記入していただく以外は、投票日の投票所における投票手続きと同じです。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒640-8536和歌山市西汀丁36番地
電話:073-435-1145 ファクス:073-435-1289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます