代理記載人制度(郵便等による不在者投票)
代理記載人制度(郵便等による不在者投票)とは
郵便等による不在者投票に該当する人のうちで、自ら投票の記載をすることができない方は、さらに次の要件に該当する場合は、代理記載人を指定して代理記載による投票を行うことができます。
※詳しくは、和歌山市選挙管理委員会まで(電話073-435-1145)
手帳の区分 | 障害の区分 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢、視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢、視覚の障害 | 特別項症から第2項症 |
郵便等による不在者投票における代理記載人制度の交付申請
申請に必要な書類
4 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳
郵便等による不在者投票における代理記載人制度での投票の流れ
手続きの流れ
(1) 投票用紙などの請求
和歌山市選挙管理委員会に、投票用紙等の請求を行って下さい。
請求書は、『郵便等投票証明書』の交付をうけている方に事前に送付します。
【必要な書類】
1 投票用紙などの請求書(代理記載用)
※代理記載人氏名欄は、必ず代理記載人が書いてください。
2 郵便等投票証明書
(注意)
1 投票用紙などの請求は、期限がありますので、お早めに請求して下さい。
2 請求期限は選挙期日前4日の午後5時までです。
(日曜日を投票日とすると、水曜日の午後5時まで)
3 投票用紙の請求書は、代理記載人が署名の上、郵送か和歌山市選挙管理委員会まで直接お持ち下さい。なお、投票用紙等の請求はファクスやEメールではできません。
4 選挙の公示日・告示日前に投票用紙等を請求することはできますが、投票用紙の発送は、公示日(告示)日以降となりますのでご了承ください。
【請求先】
和歌山市西汀丁36番地 和歌山商工会議所1階
和歌山市選挙管理委員会 宛て
電話 073-435-1145
(2)投票用紙などの送付
請求内容を確認後、ご本人あてに直接郵便で投票用紙等を送付します。
(投票用紙請求書に記載された住所に送付します。)
(3)投票
自宅などのご本人がお住まいの場所で、投票を行います。
1 代理記載人が、投票用紙に選挙人が指示する候補者の氏名を記載します。
2 代理記載人が、選挙人に誤りがないか確認します。
3 記載済の投票用紙を内封筒に入れて封をし、その封筒を外封筒に入れ封をします。
4 外封筒の表面に投票記載の年月日及び投票場所並びに選挙人の氏名を記載し、代理記載人が署名をします。
(4)郵送
記載済の投票用紙が入った外封筒を、返信用の封筒に入れ、和歌山市選挙管理委員会へ必ず郵便で送付します。
※投票日までに届く必要がありますので、お早めに送付してください。
投票期間
選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日まで
投票場所
自宅など、ご本人が現在する場所
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒640-8536和歌山市西汀丁36番地
電話:073-435-1145 ファクス:073-435-1289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。