郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票とは
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の障がいがある方や、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方で、「郵便等投票証明書」の交付を申請し、同証明書の交付を受けた後、投票用紙等を請求すれば、自宅で投票することができます。
※詳しくは、和歌山市選挙管理委員会まで(電話073-435-1145)
郵便等による不在者投票ができる選挙人
郵便等投票証明書の交付申請
交付申請イメージの図
申請に必要な書類
2 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証
郵便等投票証明書交付申請書の氏名欄は、必ずご本人が自書してください。
郵便等による不在者投票の流れ
手続きの流れ
(1) 投票用紙などの請求
和歌山市選挙管理委員会に、投票用紙等の請求を行って下さい。
請求書は、『郵便等投票証明書』の交付をうけている方に事前に送付します。
【必要な書類】
1 投票用紙などの請求書
※氏名欄は、必ずご本人が自書してください。
2 郵便等投票証明書
(注意)
投票用紙等の請求は、期限がありますので、お早めに請求して下さい。
請求期限は選挙期日前4日の午後5時までに市選管に【必着】です。
(日曜日を投票日とすると、水曜日の午後5時まで)
投票用紙等の請求書は、自書の上、郵送か和歌山市選挙管理委員会まで直接お持ち下さい。
なお、投票用紙等の請求はファクスやEメールではできません。
選挙の公示(告示)日前に投票用紙等を請求することはできますが、投票用紙の発送は、公示(告示)日以降となりますのでご了承ください。
【請求先】
和歌山市西汀丁36番地 和歌山商工会議所1階
和歌山市選挙管理委員会 宛て
電話 073-435-1145
(2)投票用紙などの送付
請求内容を確認後、ご本人あてに直接郵便で投票用紙等を送付します。
(投票用紙等請求書に記載された住所に送付します。)
(3)投票
自宅など、ご本人が現在する場所で、投票を行います。
- ご本人が投票用紙に候補者の氏名などを記載します。
- 記載済の投票用紙を内封筒に入れて封をし、その封筒を外封筒に入れ封をします。
- 外封筒の表面に投票記載の年月日と投票場所を記載し、ご本人が署名をします。
(4)郵送
記載済の投票用紙が入った外封筒を、返信用の封筒に入れ、和歌山市選挙管理委員会へ必ず郵便で送付します。
※投票日までに届く必要がありますので、お早めに送付してください。
投票期間
選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日まで
投票場所
自宅など、ご本人が現在する場所
郵便等による不在者投票における代理記載人制度
上記に該当する人のうちで、自ら投票の記載をすることができない方は、さらに一定の要件に該当する場合は、代理記載人を指定して代理記載による投票を行うことができます。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒640-8536和歌山市西汀丁36番地
電話:073-435-1145 ファクス:073-435-1289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。