ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書

 

ページ番号1000608  更新日 令和6年4月1日 印刷 

申請届出書類名

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書

概要説明

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等を保管している事業者は、毎年度、そのPCB廃棄物等の保管及び処分の状況等に関して都道府県知事(保管事業場の所在地が和歌山市内の場合は、和歌山市長。)に届け出なければなりません。

添付書類
前年度までに届出書に写真を添付していないものについては、整理番号ごとにそれぞれの廃棄物が特定できる写真、処分を委託した場合は、廃棄物処理法第12条の3第4項(マニュフェストD票)又は第12条の5第5項(電子マニュフェストの処分終了日が記載された物)の規定による送付を受けた産業廃棄物管理票の写しを添付してください。
受付期間
毎年度6月30日までに提出してください。
受付場所
市役所本庁舎6階 廃棄物対策課 産業廃棄物班
手数料
不要
該当条文等
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項、第15条及び第19条
備考
(注)記載要領も含まれております。よくお読みください。
(注)提出された届出書は法律の規定に基づき公表します。
(毎年3月1日から廃棄物対策課で縦覧しています。)

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます