ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 様式第4号
- 申請届出書類名
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書
- 概要説明
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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等を保管又は使用している事業者は、そのPCB廃棄物等の処分を終了した場合又は高濃度PCB使用製品の廃棄(使用を止めて廃棄物にすること)を終了した場合は、処分又は廃棄終了した日から20日以内に、処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄に関して都道府県知事(保管事業場の所在地が和歌山市内の場合は、和歌山市長。)に届け出なければなりません。
- 添付書類
- 前年度までに届出書に写真を添付していないものについては、整理番号ごとにそれぞれの廃棄物が特定できる写真を添付してください。
- 受付期間
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全てのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終了した日から20日以内
- 受付場所
- 市役所本庁舎6階 廃棄物対策課 産業廃棄物班
- 手数料
- 不要
- 該当条文等
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第2項、第15条及び第19条
- 備考
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「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書」を提出していただいた場合でも、翌年度の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」の提出が必要です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 様式第4号 (Word 56.5KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 様式第4号 (PDF 110.8KB)
- 様式4 記入例 (PDF 21.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること)
073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
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