ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書 様式第2号
- 申請届出書類名
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書
- 概要説明
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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等を保管している事業者は、そのPCB廃棄物等を保管する事業場に変更があったときは、その変更のあった日から10日以内に、変更前及び変更後の保管事業場の所在地を管轄する都道府県知事(保管事業場の所在地が和歌山市内の場合は、和歌山市長。)に届け出なければなりません。
- 添付書類
- 前年度までに届出書に写真を添付していないものについては、整理番号ごとにそれぞれの廃棄物が特定できる写真を添付してください。
- 受付期間
- 変更のあった日から10日以内
- 受付場所
- 市役所本庁舎6階 廃棄物対策課 産業廃棄物班
- 手数料
- 不要
- 該当条文等
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第10条第2項、第11条、第21条及び第28条
- 備考
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書 様式第2号 (Word 47.0KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書 様式第2号 (PDF 113.7KB)
- 様式2 記入例 (PDF 16.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること)
073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
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