和歌山市障害者就労施設利用者負担助成制度について

 

ページ番号1021095  更新日 令和4年9月12日 印刷 

和歌山市障害者就労施設利用者負担助成制度について

就労支援施設を利用する在宅の障害者の経済的負担の軽減を図り、就労支援、社会参加の促進及び自立を図るため、利用者負担額の全部又は一部を助成する制度です。

対象者

和歌山市から支給決定を受け、次の事業を利用する者で利用者負担上限額が9,300円の者とします。

1. 就労移行支援事業

2. 就労継続支援事業(A型においては雇用契約を締結していない者に限る。)

3. 生活介護事業

※1、3は工賃が支給されている場合に限る。

助成金額の算定方法

1. 当該月の工賃(以下「工賃」という。)の月額が5,000円以下の者

 利用者負担金に相当する額とします。

2. 工賃の月額が5,000円を超える者

 5,000円と工賃の5,000円を超える部分の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を工賃から控除した額を基準額(利用者が実際に支払う額)とし、利用者負担金から基準額を差し引いた額とします。ただし、基準額が利用者負担金の額を上回る場合は、助成金は支給しません。

(算定例)
  利用者負担金 工賃 控除額 基準額 助成金額
9,300円   5,000円   5,000円         0円 9,300円
B 9,300円 13,000円   9,000円   4,000円 5,300円
C 9,300円 28,000円 16,500円 11,500円       0円

助成金の支払いについて

本来、助成金は本人に対して支払うものですが、本人の立替払いを不要とするため受領委任払いとします。        事業所は、利用者負担金から助成金額を除いた額を、利用者から受領してください。

助成金の申請について

1.申請時期  毎月20日(閉庁日にあたる場合は、その直後の開庁日)

2.申請方法  次の書類を各施設で取りまとめて提出してください。

(1)助成金申請書(別記様式(第5条関係)) 毎月の助成金支給対象となる利用者毎に提出してください。

(2)請求書(別紙1)  訓練等給付費の請求事業所・施設毎に作成してください。

(3)内訳計算表(別紙2) ※助成金額の計算に使います。

(4)受領委任払届出書(別紙3) 初回請求の際に提出してください。

※支払先口座が未登録の事業者は、以下より口座振替申出書を作成し、請求書に添付してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます