和歌山市障害者就労施設利用者負担助成制度について
和歌山市障害者就労施設利用者負担助成制度について
就労支援施設を利用する在宅の障害者の経済的負担の軽減を図り、就労支援、社会参加の促進及び自立を図るため、利用者負担額の全部又は一部を助成する制度です。
対象者
和歌山市から支給決定を受け、次の事業を利用する者で利用者負担上限額が9,300円の者とします。
1. 就労移行支援事業
2. 就労継続支援事業(A型においては雇用契約を締結していない者に限る。)
3. 生活介護事業
※1、3は工賃が支給されている場合に限る。
助成金額の算定方法
1. 当該月の工賃(以下「工賃」という。)の月額が5,000円以下の者
利用者負担金に相当する額とします。
2. 工賃の月額が5,000円を超える者
5,000円と工賃の5,000円を超える部分の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を工賃から控除した額を基準額(利用者が実際に支払う額)とし、利用者負担金から基準額を差し引いた額とします。ただし、基準額が利用者負担金の額を上回る場合は、助成金は支給しません。
利用者負担金 | 工賃 | 控除額 | 基準額 | 助成金額 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9,300円 | 5,000円 | 5,000円 | 0円 | 9,300円 |
B | 9,300円 | 13,000円 | 9,000円 | 4,000円 | 5,300円 |
C | 9,300円 | 28,000円 | 16,500円 | 11,500円 | 0円 |
助成金の支払いについて
本来、助成金は本人に対して支払うものですが、本人の立替払いを不要とするため受領委任払いとします。 事業所は、利用者負担金から助成金額を除いた額を、利用者から受領してください。
助成金の申請について
1.申請時期 毎月20日(閉庁日にあたる場合は、その直後の開庁日)
2.申請方法 次の書類を各施設で取りまとめて提出してください。
(1)助成金申請書(別記様式(第5条関係)) 毎月の助成金支給対象となる利用者毎に提出してください。
(2)請求書(別紙1) 訓練等給付費の請求事業所・施設毎に作成してください。
(3)内訳計算表(別紙2) ※助成金額の計算に使います。
(4)受領委任払届出書(別紙3) 初回請求の際に提出してください。
※支払先口座が未登録の事業者は、以下より口座振替申出書を作成し、請求書に添付してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。