住居表示(住居番号)に関する届出
「住居表示実施区域」において建物を新築等された場合は、住所となる「住居番号」を新たに付ける必要がありますので、転居される前に届出(申請)をお願いします。
届出が必要な方
- 「住居表示実施区域」において、住居などの建築物を新築・改築される方は、住居表示の「建築物新築・改築届出書」の提出が必要です。
- 既に住居番号が付いている建築物を購入したり、分譲住宅や分譲マンションを購入して新たな所有者になった方、また、賃貸住宅に入居する方も「住居番号設定・変更・廃止申請書」を提出することで、住居番号を付するよう求めることができます。
届出方法
- 届出者は、
上記1.については 施主
2.については、建物の所有者、管理者又は占有者となります。 - 届出者本人に代わって、代理人による届出も可能です。代理人が届け出る場合は、本人から代理人への委任状を添付してください。
(注1)本人以外が手続を行う場合は、原則として代理人の立場となります。
(注2)代理人になるための条件や資格はありませんが、届出の代理を業として行うことができるのは、行政書士のみですので注意してください。 - 住居表示の届出は、必ず住民票の転居届又は転入届の前にしてください。
(注1)現地調査等のため、「住居番号」が確定するまでに日数がかかりますので、一週間程度の余裕をもって早めにお願いします。
(注2)建物が上棟して玄関等の位置が確認できれば、完成前でも届出ができます。 - 届出は、郵送でもできます。下記「都市計画」のページから該当の様式を印刷して必要事項を記入のうえ、添付書類と共にまちなみ景観課までお送りください。
- 「住居番号」が確定すると、ご連絡いたしますので、「街区符号・住居番号の付定通知書」等の受け取りは、窓口までお越しください(認印が必要です)。
このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。