住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録制度

 

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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録制度とは

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)事業登録制度とは、住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進し、住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るため、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を登録する制度です。

住宅確保要配慮者

• 低額所得者(国土交通省令※ の規定により算定した収入が15万8千円以下の者)

• 被災者(災害が発生した日から起算して3年を経過していないもの)

• 高齢者

• 障害者

• 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)を養育している者

• 住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令※ で定める者 (外国人、中国残留邦人等、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養入所者等、DV被害者、帰国被害者等、犯罪被害者等、保護観察対象者等、生活困窮者、国土交通大臣が指定する災害の被害者)

和歌山県賃貸住宅供給促進計画で定められた要配慮者は以下のとおりです (国土交通省令※第3条第11号)

• 妊娠している者がいる世帯

• 海外からの引揚者(本邦に引き揚げて5年以内の者)

• 新婚世帯(配偶者を得て5年以内の者。事実上の婚姻関係にある者その他婚姻の予約者を含む。)

• 原子爆弾被害者

• 戦傷病者

• 児童擁護施設退所者(退所予定者又は退所して5年以内の者)

• LGBTをはじめとする性的少数者

• UIJターンによる転入者(県外から県内に住所を変更しようとする者又は県外から県内に住所を変更して5年以内の者)

• 住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者(生活支援のために施設や対象者の住宅等の近隣に居住する必要がある介護士、保育士等)

※ 国土交通省令: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則

登録制度の概要

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録にあたっては、住宅の規模・構造・設備、入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲、家賃などの登録基準が定められており、基準を満たしたもののみ登録することができます。

登録事業者の義務

登録事業者は、住宅確保要配慮者に対し、住宅確保要配慮者であることを理由に入居を拒むことはできません。

指導監督

登録住宅の管理の状況について、登録事業者に対し、必要に応じて報告の徴収や指示等を行います。

登録住宅に対する改修費補助

住宅確保要配慮者だけが入居できる専用住宅として一定期間登録を行うことなどを条件に、登録住宅に対する改修費の補助(国からの直接補助)を受けることができます。

また、和歌山市では、まちなかにある空き家を活用するため、空き家を改修して学生専用シェアハウスを整備し、継続的に学生専用シェアハウスを管理運営しようとする場合、改修に要する経費の一部の補助を実施しています。(お問い合わせは空家対策課まで。)

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録基準

登録基準(概要)は以下をご覧ください。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録方法(手続き)

登録申請や変更届など、各種手続きの方法は以下をご覧ください。

参考リンク

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます