住宅耐震改修事業(住宅の建替え費の一部補助)

 

ページ番号1001903  更新日 令和6年10月10日 印刷 

令和4年度以降の耐震建替え工事の補助について、新たに要件が追加されています。

・土砂災害特別警戒区域内における新たな住宅を建築する工事は対象外

・省エネ基準に適合すること

耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に着工)の戸建て住宅の建替え費用の一部を補助する制度です。

令和6年度の募集内容  

今年度の受付けは終了しました。

1.予定戸数

30戸
(注)予算の状況により増減する場合があります。

2.受付期間

受付期間

令和6年5月8日(水曜日)~9月30日(月曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

3.補助対象事業

補助対象事業は次のいずれかです。

  1. 建替設計+建替工事
  2. 建替工事

4.補助金の額

次の(1)+(2)(最大116万6千円)

(1)「建替工事費」の5分の2 (上限50万円、千円未満切捨て)(注1)

(2)「建替設計費※+建替工事費」-(1) (上限66万6千円、千円未満切捨て)(注2)
   ※補助対象事業に建替設計を含める場合

(注1)平成29年度以前に設計に対して補助金の交付を受けている場合は、「建替工事費」の11.5パーセント(上限41万9千円、千円未満切捨て)となります。
(注2)平成29年度以前に設計に対して補助金の交付を受けている場合は、「建替工事費」の3分の2(上限60万円、千円未満切捨て)となります。

5.申請の条件

次のすべての条件を満たす必要があります。

対象建築物

  1. 昭和56年5月31日以前に建築(着工)された延べ面積が400平方メートル以下(木造住宅については2階建て以下)の戸建て住宅(居住の用に供している部分の面積が延べ面積の2分の1を超えているもの)
  2. 耐震診断の結果、構造に応じて次のいずれかに該当すること。
    木造住宅 和歌山市の無料耐震診断(注)の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅
    非木造住宅 耐震診断の結果、Is値が0.6未満又はq値が1.0未満の住宅
    (注)和歌山市の耐震診断事業によらない耐震診断については、和歌山市の耐震診断事業の住宅の要件を満たしているもので、耐震診断結果について、第三者機関での判定を受けたものに限ります。
  3. 昭和56年6月以降に増築工事を行っている住宅は対象にならない場合があります。

対象者

  1. 個人であること。
  2. 申請者又はその2親等以内の親族(配偶者含む)が、建替え前の住宅を所有していること。(住宅の所有者が申請者以外である場合、建替え(設計・工事)について、所有者の同意を得ていること。複数名で所有している場合は全員の同意。所有権以外の権利(抵当権等)が設定されている場合は、権利者の同意。)
  3. 申請者が建替え後の住宅に住む予定(建築主)であること。
  4. 申請者が市税(市民税、固定資産税等)を完納していること。
  5. 申請者又は敷地内の建物が過去に同事業補助金の交付を受けていないこと。

対象の建替工事

  1. 耐震性が低いと判定された従前住宅を全て除却し、同じ敷地内に新たな戸建て住宅を建築する工事であること。
  2. 建替えに関する工事(既存住宅の除却(解体)工事を含む。)が契約・未着手(預り金、着手金の支払い等を含む。)で、申請者が市の補助金の交付決定通知後に契約・着手し、事業完了後30日以内かつ令和7年2月28日までに工事完了の報告をすること。
    (注)当該補助に係る事業に設計を含める場合は、設計についても未契約・未着手の必要があります。
  3. 土砂災害特別警戒区域内における新たな住宅を建築する工事は対象外とする。
  4. 省エネ基準に適合していること。

6.申請方法

次の必要書類を揃えて、受付期間中に住宅政策課窓口まで提出してください。

  1. 補助金等交付申請書(建替)
  2. 耐震改修事業計画及び収支予算書(耐震改修・建替)
  3. 耐震診断結果に関する書類
    木造住宅
    市が実施した「耐震診断報告書」の建物概要ページ及び総合評価のページの写し
    (平成18年度以前に診断を受けられた方は「耐震診断報告書」の第一面の写し)
    非木造住宅
    診断結果一式。ただし、市の補助金を受けて耐震診断を実施している場合は、判定結果と診断結果(耐震構造指標)の記載のあるページの写しのみで可。
  4. 市税の完納証明書(市税が非課税の場合は非課税証明書)
    (市役所本庁2階 税証明交付窓口、サービスセンターにて発行。納付を確認できる書類が必要な場合があります。)
  5. 建替え前の住宅の所有等を証する書類
    法務局の建物の部事項証明書(登記簿謄本)                            ※未登記の場合は、土地の全部事項証明書(登記簿謄本)、建物の所有者が確認できる書類(納税通知書等及び申請書。
  6. 設計費の見積書(補助対象事業に建替設計を含める場合)
  7. 工事費(除却、新築)の見積書
  8. 付近見取図
  9. 建替え前の住宅の配置図及び平面図
  10. 建替え前の住宅の外観写真及び周囲との関係がわかる写真
  11. 建替え後の住宅の敷地設定がわかる図面
  12. 口座振替申出書及び振込先口座の確認ができるもの(預金通帳のコピー等)
  13. その他(該当する方のみ)
    ※申請者が建替え前の住宅を所有していない場合、建替えについての建物所有者全員の同意書及び申請者と所有者との関係がわかる書類(住民票の写し・戸籍謄本等)                         ※申請者が建て替え前の住宅を複数名で所有している場合、建替えについての建物所有者全員の同意書。                                              ※建物所有者が死亡している場合は、建物所有者が死亡していることがわかる、法定相続人が確認できる書類(除籍謄本・戸籍謄本等)、建替えについての法定相続人全員の同意書及び申立書。          ※所有権以外の権利(抵当権等)が設定されている場合は、権利者全員の同意書等

7.建替設計完了時

次の必要書類を揃えて、建替工事着手までに住宅政策課窓口まで提出してください。
※補助金の交付決定後であれば提出前に既存の除却工事を行うことは可能です。

  1. 建替設計完了報告書
     添付書類:確認済証の写し、建替え後の配置図、各階平面図、立面図、
         (図面は、副本の写し又は建築士の記名、押印のあるもの)
  2. 省エネ基準への適合性に関する説明書

8.建替工事完了時

次の必要書類を揃えて、報告期限(事業完了後30日以内かつ令和7年2月28日)までに住宅政策課窓口まで提出してください。

  1. 補助事業等実績報告書(建替)
  2. 検査済証の写し
  3. 設計業務委託契約書の写し(補助対象事業に建替設計を含める場合)
  4. 工事請負契約書(除却工事、新築工事)の写し(工事内訳書含む)
  5. 領収書の写し
  6. 除却後の写真、建替え後の住宅の外観写真、建替え後の住宅と周囲との関係がわかる写真
  7. 補助金等交付決定通知書(建替)の写し

9.その他様式

10.その他(住宅ローンについて)

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます