住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録基準(概要)
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録基準
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録基準 |
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項目 |
基準 |
入居者 |
(1)住宅確保要配慮者 |
規模 設備 |
・ 各戸の床面積は、25平方メートル以上であること。 ・ 各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えていること。 〔注〕 共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えていること(便所は各戸に備えること)により、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸の床面積は18平方メートル以上。
○ 共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の基準について 賃借人が共同して利用する居間、食堂、台所等のある共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)については、規模と設備が次の基準によることもできます。 (1) 住宅全体の床面積が、15A+10平方メートル以上であること(Aは入居定員数、A≧2)。 (2) 専用部分の入居者の定員は1人とするものであること。 (3) 専用部分の床面積が、9平方メートル以上(収納設備含む)であること。 (4) 住宅の共用部分に、居間・食堂・台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を備えること。ただし、これらの設備が各専用部分に備えられている場合は、共用部分に備える必要はありません。 〔注〕 便所、洗面設備、浴室又はシャワー室は、5人に1つ以上の割合で備えることが必要。
※ 詳細は、表下の 「和歌山市の判断基準」、「共同居住型住宅の登録基準」 参照 |
構造 設備 |
・新耐震基準に適合していること。 ・建築基準法及び消防法に違反していないこと。 |
契約関連 |
・入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を定めている場合は、その範囲が住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。 ・家賃の額が近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないこと。 |
その他 |
基本方針に照らして適切なものであること。 |
(注)詳細については、必ず関係法令等でご確認ください
関係法令等
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(外部リンク)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(外部リンク)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(外部リンク)
- 国土交通大臣が指定する災害(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
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