登録申請

 

ページ番号1018327  更新日 令和4年9月30日 印刷 

登録申請の方法

登録申請は、「セーフティネット住宅情報提供システム」よりオンラインで行うことができます。窓口への申請書の持参や、申請書等への押印は必要ありません。

以下の「セーフティネット住宅 情報提供システム」のリンクよりアカウントを取得し、オンラインでの書類作成及び申請を行ってください。添付書類に関しましてもオンライン申請時に併せてアップロードしていただくことが可能です。

登録申請に必要な書類

申請の際に必要な書類は以下のとおりです。

 1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請書 【施行規則(※)第9条関係】

「セーフティネット住宅 情報提供システム」にて作成してください。

(注1) 申請書に宅地建物取引業の免許証番号、住宅宿泊管理業の登録番号又は賃貸住宅管理業者登録簿の登録番号のいずれかが記載されている場合には、以下の入力を省略できます。

  ・ 登録事業者が法人である場合は、役員の氏名等

  ・ 登録事業者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所

   (法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)

  ・ 登録申請書の別添1又は別添2のすべての事項

(注2) 申請書に記載する竣工年月日が以下の場合は、新耐震基準を満たす書類等の提出が不要です。

  ○ 1~3階建てで、昭和57年6月1日以降に竣工

  ○ 4~9階建てで、昭和58年6月1日以降に竣工

  ○ 10~20階建てで昭和60年6月1日以降に竣工

申請書に当該建物の着工年月日のみが記載されている場合、申請書に記載する竣工年月日が上記を除く場合、または着工年月日・竣工年月日が不明の場合は、新耐震基準を満たす書類等の提出が必要です。詳細は、後述の「4 当該建物が新耐震基準に適合していることを証する書面」をご覧ください。

2 住居の規模及び設備の概要を表示した間取り図 【施行規則(※)第10条第1項関係】

間取り図の画像データ(通常の賃貸住宅の広告で使われる程度のもの)等を、オンライン申請時にアップロードしてください。

・「6畳」等の各室の面積や「2LDK」等の間取りのいずれかを記載しているもの

・便所、浴室、台所及び収納設備が記載されているもの

3 誓約書

「セーフティネット住宅 情報提供システム」にて作成してください。

誓約書は、次の項目を誓約するものです。提出時に必ずご確認のうえご提出願います。

【施行規則(※)第10条第2項及び第3項関係】

登録を受けようとする者(法人である場合は、当該法人並びにその代表者・役員を含む。)、登録を行おうとする建物の所有者及び転貸人(建物の転貸借が行われている場合。)、並びに法定代理人(登録を受けようとする者が未成年者である場合。法定代理人が法人である場合は、その代表者及び役員を含む。)が法(※)第11条第1項に掲げる欠格要件に該当しない者であること。

【施行規則(※)第10条第4項関係】

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造が、次の1 ・ 2 のいずれにも該当すること。

1 消防法若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定(2の規定を除く。)に違反しないものであること。

2 地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。

【施行規則(※)第10条第6項関係】

登録の申請が基本方針(※)及び和歌山県賃貸住宅供給促進計画(※)に照らして適切なものであること

4 当該建物が新耐震基準に適合していることを証する書面 【施行規則(※)第10条第5項関係】

申請書に当該建物の着工年月日のみが記載されている場合、申請書に記載する竣工年月日が下記の場合、または着工年月日・竣工年月日が不明の場合は、当該建物が新耐震基準に適合していることを証する書面をオンライン申請時に併せてアップロードしてください。

   ○ 1~3階建てで、昭和57年5月以前に竣工の場合

   ○ 4~9階建てで、昭和58年5月以前に竣工の場合

   ○ 10~20階建てで、昭和60年5月以前に竣工の場合

   ○ 竣工年月日に関わらず、21階建て以上の場合

□ 当該建物が新耐震基準に適合していることを証する書面は次のとおりです。

1 当該建物が昭和56年6月1日以後に新築の工事に着手したものであるとき

  建築基準法第7条第5項に規定する検査証済の写し、または建築確認台帳記載事項証明書等

2 当該建物が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるとき

  (1)~(4)に掲げる書面のうちいずれかの書面

   (1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項について建築士が行った耐震診断の結果についての報告書の写し

  (2) 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項の建設住宅性能評価書の写し

  (3) 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第2号の保険契約が締結されていることを証する書類の写し

  (4) その他、耐震診断や耐震改修等により新耐震基準等を満たすことが確認できる書類

5 その他法第10条第1項各号に掲げる基準を満たすことを確認するために必要な書類

登録申請書及び添付書類の内容に不足があると認められたときは、登録基準を満たすことを確認できる書類の提出を求める場合があります。

関係法令等

登録申請の受付

登録申請をご希望される方は、事前に住宅政策課までご連絡・ご相談願います。

また、オンラインでの登録申請後も住宅政策課までご連絡願います。

留意事項

登録申請の手続き(申請書提出から登録決定まで)には、5営業日ほどの時間を要します。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます