サービス付き高齢者向け住宅の登録の更新手続きについて
サービス付き高齢者向け住宅の登録の更新について
当市にて登録させていただきましたサービス付き高齢者向け住宅につきましては、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により5年毎に登録の更新手続きが必要となります。つきましては、下記のとおり登録の更新に係る書類を提出願います。
サービス付き高齢者向け住宅登録更新手続きに必要な書類 | |
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更新手数料 |
登録の更新申請時に必要 ※手数料については「更新手数料金額」を参照ください。 |
申請に必要な書類 ※各2部(正本1部、 副本1部) |
○サービス付き高齢者向け住宅事業登録の登録申請書 ※登録の申請にあたっては、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」を利用して、申請書を作成・印刷して、提出してください。 |
○サービス付き高齢者向け住宅事業登録の更新申請書に添付する書類 ※下記の(1)から(11)までの書類を提出してください。 |
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(1)-1. サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各居室及び共同利用部分等の概要を記載した各階平面図 ※サービス付き高齢者向け住宅に併設する施設等がある場合は、色分け等で区別すること。 ※寸法等は、「登録申請書」及び「2住宅の加齢対応構造等を表示した書類(加齢対応構造等のチェックリスト)」等に記載している寸法等を相違なく全て記載すること。→ 各居室や共同利用部分等住宅全体の段差の有無(FL±0等)、廊下の幅、手すりの位置・高さ、階段の寸法(有効巾、蹴上げ、踏み面、蹴込み等、各居室等の入口の有効幅員 等 ※各居室及び共同利用部分(食堂・居間・台所・浴室 等)の設備内容が確認できること。 ※各居室及び共同利用部分の面積を記載すること。 ※各居室の住戸番号や設備の名称は、「登録申請書」等の提出書類と一致するよう記載すること。 ※食堂には、入居者が一同に会することができるよう、机と人数分の椅子を記載すること。 ※緊急通報設備(ナースコール等)の設置箇所を赤丸等で明示すること。 |
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(1)-2 住戸種類ごとの平面詳細図 ※寸法等は、「登録申請書」及び「2 住宅の加齢対応構造等を表示した書類(加齢対応構造等のチェックリスト)」等に記載している寸法等を相違なく全て記載すること。 ※各居室の設備(台所、収納設備、浴室、便所等)を記載すること。 PS(パイプスペース)については、1平方メートルまでは各居室の面積から差し引かなくて結構です。 ※特定寝室の内法寸法・面積を記載すること。 |
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(1)-3 共同利用部分の床面積の求積図と面積表 ※寸法等は、「登録申請書」、平面図及び「2 住宅の加齢対応構造等を表示した書類(加齢対応構造等のチェックリスト)」等に記載している寸法等を相違なく全て記載すること。 ※各階平面図等に記載している面積と一致するよう記載すること。 ※食堂、居間、台所、浴室等、設備ごとの床面積が確認できること。 |
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(2)住宅の加齢対応構造等を表示した書類(加齢対応構造等のチェックリスト) ※様式中「計画数値」の欄に記載した数値については、上記(1)-1、(1)-2及び(1)-3の図面に記載すること。 ※前回登録申請時から変更がない場合に限り、前回登録申請時に提出したチェックリストの写しを提出すること。その際、チェックリストの末尾に下記の文を追記してください。 「登録の更新を受けようとする建物の状況は、 年 月 日時点で、上記のとおりであることを誓約します。」 ※前回登録申請時から変更はないが、前回登録時に提出したチェックリストの写しがない場合は、新たに作成し提出すること。 ※前回登録申請時から変更がある場合は、写しではなく、新たに作成し提出すること。 |
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(3)入居契約に係る約款(入居契約書、高齢者生活支援サービスの提供に係る契約書等) ※国が示した参考とすべき入居契約書を使用することが望ましい。 ※入居契約書等に設備(トイレ、浴室等)の記載がある場合は、「登録申請書」及び「重要事項説明書」に記載している設備内容を遺漏無く記載すること。 ※家賃、敷金等については、全住戸が同一の金額でない場合は空白の状態で提出すること。 ※契約書内の貸主(甲)等については、住所・氏名・連絡先等を記載(押印は不要)して提出すること |
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(4)住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類【該当する場合】 ※委託契約書の写し |
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(5)法(*1)第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類【該当する場合】 ※保証委託契約書の写し、保証保険契約書の写し、信託契約書の写しなど |
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【その他市長が必要と認める書類】 |
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(6)入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト ※該当しない部分は空欄にせず、「該当なし」と記載すること。 |
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(7)苦情処理体制 ※利用者からの相談または苦情等に対応する常設の窓口として、以下の内容を記載すること。
・窓口の名称 和歌山市 高齢者・地域福祉課 ・電話番号 073-435-1063 ・対応している時間 平日 午前8時30分~午後5時15分 ・定休日 土曜、日曜・祝日、年末年始 |
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(8)防火・防災計画(該当のある場合) ※防火計画については、消防署に提出しているのであれば防火計画の写し |
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(9)建築基準法第6条第1項の確認を受けたことを証する書類の写し |
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(10)法(*1)第7条第1項各号に掲げる基準に適合するかどうかの確認に必要な範囲において、市長が必要と認める書類 |
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(11)法(*1)第17条に規定する書面(別記様式第3号の2 重要事項説明書) ※「登録申請書」の内容と相違なく記載すること。 |
※当市で定めている様式については、下記よりダウンロードをしてください。
※【該当する場合】とあるものにつき、事業の運営等で該当がない場合は不要です。
*1 「法」 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第二十六号)
*2 「規則」 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号)
- サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部リンク)
- 更新手数料金額 (PDF 40.7KB)
- 2.加齢対応構造等のチェックリスト (Excel 355.0KB)
- 6.入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト (Excel 30.5KB)
- 11.重要事項説明書 別記様式第3号の2 (Excel 273.5KB)
※住宅政策課が定める重要事項説明書(別記様式 第3号の2)に加え、高齢者・地域福祉課が定める「別添5」「別添6」(介護保険法に規定する特定施設入居者生活介護等の指定を受けている場合は「別添7」を含みます。)を添付してください。なお、有料老人ホームに該当しない場合は不要です。
申請の受付
登録の更新申請をされる方は、事前に住宅政策課までご連絡願います。
電話:073-435-1099
登録の更新の時期
登録の有効期間の満了の日の90日前から30日前までに登録の更新申請書の提出願います。
留意事項
登録の更新申請の手続き(申請書提出から更新の決定まで)には、1か月以上の期間を要する場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
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