事前協議

 

ページ番号1018453  更新日 令和3年2月22日 印刷 

事前協議について

和歌山市では、市内にサービス付き高齢者向け住宅を整備(既存建物を改修又は用途転用する場合も含む)される事業者の方を対象に、建築確認の申請に先立ち、事前協議を行います。なお、整備を要しない事業者の方についても、登録の申請に先立ち、事前の相談を受け付けます。

(注) 開発許可制度、建築基準法及び消防法上の用途の取扱い等については、事前に関係機関(和歌山市都市計画課・建築指導課等)に確認・調整してください。

(注)「他制度との関係(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム内)」を参照してください。

事前協議では、主にサービス付き高齢者向け住宅の規模・構造・加齢対応構造等が高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第1号から第9号までに規定する基準及び和歌山市の判断基準等に適合しているかについて、審査・確認を行います。

事前協議の手続きについては、以下のとおりです。

対象者

和歌山市内にサービス付き高齢者向け住宅を整備(既存建物を改修又は用途転用する場合も含む。)される事業者の方

事前協議の時期

建築確認の申請の前

※開発許可、建築許可の前に申し出ることができる

 

事前協議に必要な書類

(注) 各2部(正本1部、副本1部)

○ サービス付き高齢者向け住宅整備計画事前協議書(別記様式第1号)

○ 添付書類(以下 1 ~ 5)

1 事業計画の概要を明らかにした書類

2 事業予定地の位置図
 ・半径500メートル圏程度
※ 状況把握及び生活相談サービスを提供する資格者の常駐する場所が「サービス付き高齢者向け住宅の敷地に近接する土地に存する建物」の場合、敷地から歩行距離で概ね500メートル以内の位置に存すると分かるように明示すること

3 建物の配置図
 ・ 縮尺・方位を明示すること

4-1 建物の平面図
 ・ 施設が併設されている場合は、住宅部分と施設部分を色分け等で明示すること
 ・ 住宅の専用住戸部分と共同利用部分(食堂・台所等)を色分け等で明示すること
 ・ 住宅の間取り、各室の用途、各専用住戸の番号を表示すること
 ・ 住宅の専用住戸部分及び共用利用部分の設備内容が確認できること
 ・ 住宅の専用住戸部分及び共同利用部分の床面積を表示すること
 ・ 縮尺、方位、寸法(開口幅、段差、階段、バルコニー、手すりや窓台の高さ等)を明示すること
 ・ 食堂については、入居定員が一同に会することができるよう机と椅子の配置が表示されていること
 ・ 緊急通報設備(ナースコール等)や手すり等の位置を表示すること 
 ※「加齢対応構造等を表示した書類」に記載する寸法等と相違なく記載してください。

4-2 住戸種類ごとの平面詳細図
 ・ 設備内容が確認できること(PS部分を表示すること)
 ・ 寸法、床面積を表示すること(面積を確認することができるように寸法を明示すること)
 ・ 開口幅、段差、階段、バルコニー、手すりや窓台の高さ等の寸法を明示すること
 ・ 緊急通報設備(ナースコール等)や手すり等の位置を表示すること
 ※「加齢対応構造等を表示した書類」に記載する寸法等と相違なく記載してください。

4-3 共用部分の面積がわかる書類 (共同利用部分(設備)の床面積の求積図と面積表)
 ・ 平面図・平面詳細図等に記載の床面積と合致すること
 ・ 食堂・居間・浴室等、設備ごとの床面積が確認できること
  ※「加齢対応構造等を表示した書類」に記載する寸法等と相違なく記載してください。

5 加齢対応構造等を表示した書類
 ・ 様式中「計画数値」の欄に記載した数値については、上記 4-1、4-2、4-3 における全ての図面に表示すること。

(注) その他、登録基準を満たすことを確認するために、必要な書類の提出を求めることがあります。

事前協議の受付

事前協議をご希望される方は、事前に住宅政策課までご連絡願います。

留意事項

事前協議をもって登録の決定が確約されるものではありません。

事前協議の手続き(協議書の提出から完了まで)には、1か月以上の期間を要する場合があります。

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます