自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可とは
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる場合に、「道路運送車両法」に定められた場合に限って、一時的な運行を許可するものです。
※許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。
※和歌山市を出発、到着または経由しない場合は申請できません。
※250CC以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。
許可対象目的
「道路運送車両法」に定められた運行目的に限って許可することができます。(1目的1貸与です。)
- 新規登録や継続検査等のために運行する場合
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために運行する場合など
申請受付日
原則、自動車を運行する当日。
ただし、早朝から使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(運行の前日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日)。
申請に必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険証の原本(保険期間が許可期間中有効なもの)
- 運行する自動車を確認する書類(いずれか1つ。)
- 電子車検証切り替え前(※注1)の場合:自動車検査証
- 電子車検証切り替え後の場合:電子車検証の原本(※注2)及び自動車検査証記録事項(※注3)
- 抹消登録証明書
- 登録事項等証明書
- 自動車検査証返納証明書
- 登録識別情報等通知書など
※注1・・・自動車検査証は令和5(2023)年1月4日から順次電子車検証に切り替わります。
(軽自動車の車検証は令和6(2024)年1月以降に切り替え予定)
※注2・・・電子車検証は原本の提示が必要です。
※注3・・・「自動車検査証記録事項」は電子車検証と同時に交付される車検証情報が記載さ
れた証書です。
3.本人確認書類(運転免許証など)
費用(手数料)
1件 750円
運行経路・許可期間
- 運行経路
出発地、経由地、目的地を申請書に詳しく記入していただきます。
許可された経路以外を運行することはできません。 - 許可期間
運行の経路や目的を審査して、許可期間は5日以内の必要な最小日数となります。
交付・返却窓口
和歌山市役所2階市民税課2番窓口
窓口でお渡しするもの(要返却)
- 臨時運行許可書
- 番号標(ナンバープレート)
※番号標(ナンバープレート)を取付けるためのボルトやワイヤー等は、ご自身でご用意ください。
返却方法
運行目的終了後、許可証及び番号標(ナンバープレート)を返却してください。
法定期限は、許可期間満了後5日以内です。
期限内に返却がない場合は道路運送車両法により罰せられることがあります。
注意事項
許可証及び番号標(ナンバープレート)は紛失(盗難)等されないようご注意ください。
万が一、紛失(盗難)等された場合は、所轄の警察署への届出をし、市民税課にて紛失届の手続きをしていただきます。
このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1035 ファクス:073-435-1351
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。